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事業用車両の売却直前の定期点検 事業所得の経費?譲
事業用車両の売却直前の定期点検 事業所得の経費?譲渡所得の経費? こんにちは 事業用車両を下取りにだし、新しい車両を取得しました。 特に狙っていたわけではないのですが、その下取り2週間前に定期点検時期(法定12ヶ月点検)がきました。 カーディーラーの担当者から「今回の費用は下取り額に加算しますので受けてください。」との要請もあり、点検を受けました。 それで今回、確定申告にあたりふと悩みました。 この12ヶ月点検の費用は、 (1)まだ、事業として使用している期間の経費なので、事業所得の経費になるのでしょうか それとも (2)譲渡する資産を整備したものとして譲渡所得の経費になるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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- kimamaoyaji
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回答No.1
支払った金額を下取り額に加算する訳ですから、そこで相殺すると言うこと。 事業所得の経費、譲渡所得の経費でなくどちらかでなく事業所得の経費、と譲渡所得の両方でないと相殺できません。 (経費は大まかに言うと、事業を行う上で発生した費用なので。所得に対する経費はありますが、今回の譲渡所得に対して経費があるとしたら、書面作成など代行してもらう場合の代行手数料など)それ以外は譲渡所得です。
お礼
ありがとうございます^^
補足
質問の中身がわかりにくくて申し訳ございません。 経費と申し上げたのは (1)事業所得の計算上、事業収入から差し引く「必要経費」 とするか (2)譲渡所得の計算上、譲渡に係る収入から差し引く「譲渡費用」 とするかという問いでございます