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個人事業で事業用と家事用共用の資産の譲渡について
個人事業で、事業用 50%、家事用 50%で使用している車両を売却した場合、 消費税は、売却金額の50%部分だけが課税となるという考え方でよいでしょうか? また、譲渡所得の計算をする際、譲渡収入にするのは、売却金額全額か、それとも 売却金額の50%部分でしょうか?
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個人事業で、事業用 50%、家事用 50%で使用している車両を売却した場合、 消費税は、売却金額の50%部分だけが課税となるという考え方でよいでしょうか? また、譲渡所得の計算をする際、譲渡収入にするのは、売却金額全額か、それとも 売却金額の50%部分でしょうか?
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