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個人事業で事業用と家事用共用の資産の譲渡について

個人事業で、事業用 50%、家事用 50%で使用している車両を売却した場合、 消費税は、売却金額の50%部分だけが課税となるという考え方でよいでしょうか? また、譲渡所得の計算をする際、譲渡収入にするのは、売却金額全額か、それとも 売却金額の50%部分でしょうか?

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  • pet777
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回答No.2

消費税については譲渡価額の50%が課税売上。 下記の(家事共用資産の譲渡)10-1-19参照。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm 譲渡所得の計算をする時に使う譲渡収入は売却金額全額です。

7oku7oku
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その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

個人事業の場合、法人などとは異なり、事業主個人の人格での事業となります。 したがって、商品でない資産の売却などは、個人資産の売却と考えなければならないでしょうね。 そのことから、譲渡所得の計算になりますね。 貰う際の消費税は、消費者が負担するものですし、特殊な取引で無い限り、課税取引です。 課税取引をしたからと納税義務が発生するというわけではありません。 ですので、取引相手から消費税を貰ったつもりでなくとも、税込みで取引した扱いになることでしょうね。

7oku7oku
質問者

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