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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡所得の取得費の計算(事業供用資産))

譲渡所得の取得費の計算(事業供用資産)

このQ&Aのポイント
  • 譲渡所得の取得費の計算方法とは?
  • 事業供用割合90%の車両を譲渡する場合の具体的な計算方法
  • 所得税法第38条に基づく償却費相当額の計算方法とは?

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

90%でなく、100%で計算します。 国税庁 質疑応答事例NO.3261 1 事業に使われていた場合  建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。  (注)仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/joto/3261.htm

pkweb
質問者

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