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個人事業廃業
個人事業者が廃業した場合に、それまで使用していた事業用資産について、家事のために消費したとみなして、譲渡所得税が課税されるというのは本当でしょうか?また、本当ならその計算は、時価-簿価でよいのでしょうか?
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>家事のために消費したとみなして、譲渡所得税が課税されるというのは本当でしょうか? 聞いたことがありません。個人事業廃業によって事業用資産が非事業用資産に変わったからと言って何らかの所得が発生したとは考えられません。これを第三者に売却すれば、総合譲渡の対象となり税金が発生することはありますが、そのような事情がなければ課税関係はないものと考えます。 もし自動車やパソコンなど事業用資産を第三者に売却する場合は社会通念上問題のない金額で取引しなければなりませんが(例えば10年落ちの中古車を1000万で売れば時価との差額は贈与税の対象になるかと)、「時価(社会通念上問題ないとされる金額)-簿価(減価償却未償却残高)」が一応の譲渡所得となり、長期短期に応じて計算を施し、50万円の控除を適用するなどして総合譲渡の譲渡所得として申告します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/3152.htm
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- mukaiyama
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回答No.1
誰がそんなことを言っているのですか。 個人事業とは、あくまでもすべて個人の資産で事業を営むのです。 廃業したからといって、もともと自分の資産であったものを、自分で自分に「譲渡」などということはありません。 これがもし、代表者一人だけの法人を解散したというなら、そういうことがあるかもしれません。 また、個人であっても、他人に売却したのなら、譲渡所得となります。