• ベストアンサー

この税法の問題解けるお方いらっしゃいますか。

平成23年6月に、個人Aが、10年前に70億円で購入した土地(現在の時価100億円)を個人Bに30億円で売却した。 設問1 この売却にかかるAの所得税の所得金額を計算してください。 設問2 後日、Bがこの土地を当時の時価130億円をCに売却した場合のBの所得税の所得金額を     計算してください。 自分の答えとしては、設問1が0円、設問2が130億円ー30億円で100億円となると思うのですが、どなたか正解が解かる人いらっしゃいますか。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>自分の答えとしては、設問1が0円… はい。 >設問2が130億円ー30億円で100億円… その前に、時価 100億を 30億で買っていることから、その差 70億に対して贈与税を納める必要があると考えられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm 70億が贈与と判定されれば、 (70億 - 110万) × 50% - 225万 = 約 35億 の贈与税を納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm つまり、合計 65億で買ったことと等価なので、130億で売れば所得は 65億円。 また、売却の理由が一定の要件を満たすなら、ここからさらに「特別控除額」800万~5,000万を引いた数字が「課税譲渡所得金額」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

taboocat
質問者

お礼

mukaiyamaさん詳しく丁寧な回答ありがとうございます。 よく理解できました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1 70で買ったものを30で売ったなら譲渡所得はマイナスです。 2 30で買ったものを130で売ったのですから、譲渡所得は100です。 1の場合に低額譲渡の問題が発生しますが、仮にBに贈与税がかかったとしても、Cが取得した額30が変更されるわけではないので、無関係です。

taboocat
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 感謝しています。

関連するQ&A