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土地の譲渡
土地を安く譲渡しようと思います。 時価3,000万円程度の土地を1,000万円で子供に、同じく時価3,000万円程度の土地を1,000万円で第三者である他人にそれぞれ譲渡します。 この場合に、時価との差額が贈与税として、相手側に課税されると思いますが、譲渡した側の譲渡所得の計算はどうなるのでしょうか? 時価で売却したこととして譲渡所得を計算するのでしょうか?それとも実際の売却価格で計算するのでしょうか?そして、もし、実際の売却価格で計算するとしたら、その譲渡損は同年の他の土地の譲渡所得と通算できるのでしょうか?
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- superdogcurry
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回答No.1
個人に対する譲渡ですので、時価で譲渡したとは考えません。この場合、3,000万円の土地を1,000万円で譲渡していますので時価の2分の1未満の低額譲渡になりますから、実際の対価を基として譲渡益の場合には譲渡所得税が課税され、譲渡損の場合には課税関係は生じません。 よって、譲渡損は課税関係が生じないことから他の譲渡所得とは通算できません。 簡単に課税関係を説明しましたが、実際の運用に当たっては専門家に相談してください。