- ベストアンサー
個人間で土地の交換をする際の特例適用要件とは?
- 個人間で土地の交換をする際には、所得税の特例の適用要件があります。
- 具体的には、譲渡資産と取得資産の時価の差額が時価の20%以下であることが求められます。
- ただし、この要件を満たしていない場合でも、当事者の合意した価額で交換することができる場合もありますが、法律の適用を受けられるかは不明です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
底地権の金額が難しい 税務上の基準があるが、その金額で売買されることが少ない。 よつてある程度、当事者にまかせた金額
その他の回答 (3)
同じ種類でない物の交換して、なんの特例があるのですか? 質問の意味が分かりません。
お礼
回答をありがとうございました。 土地の交換です。この場合、土地には借地権も含まれるので、借地権と底地権の交換も出来るということです。 土地と土地の交換として、所得税の交換の圧縮記帳をしようということです。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
質問文に書いておられる金額は路線価評価額から算出されたとの事ですが、必ずしも路線価評価額が基準になるわけでもありません。実際の相場が路線価くらいのところもあれば、路線価以上のところや、路線価以下のところもあります。また借地権割合も路線価図に出ているのは一つの基準にしかすぎず、当事者の協議で決めるものです。ですから路線価で計算して2割以内に収まらないからダメというわけではありません。あなたもお書きのように「当事者の合意した価額」なのですから、当事者で価額を決めて2割以内に収まっていて、それが周辺の相場から著しく乖離していなければ大丈夫だと思います。税理士さんもそういう意味で大丈夫と言ってるのではないでしょうか。
お礼
ご丁寧にご回答を頂きましてどうもありがとうございました。 当事者が合意した価額で、それが2割以内に収まっていて、かつ相場と乖離していない価額であれば大丈夫ということですね。 とすると、今回、税理士さんが計算した価額では、2割を超えるから、この金額ではダメだということになりますよね。 当事者が合意した価額であっても、路線価などで評価した価額であっても、2割以内に収めなければ、要件を満たさず交換の特例は受けられないということでよろしいでしょうか。
後で税務署が未納金を課徴金付きで取りに来るのが恐くなければどうぞご勝手に。
お礼
簡潔なご回答をありがとうございました。
お礼
回答をありがとうございました。 底地権と借地権の金額評価が難しいですね。