- ベストアンサー
後期高齢者医療保険の保険料で
80歳の母に毎月の保険料の通知があったそうなのですが、金額を聞いてビックリ! なんと最高額の50万円の通知でした。(実際は82000円~82500円の分割です) 母は年金収入しか無くて、200万くらいなのですが思い当たる節として昨年9月に土地を売却して約700万の臨時所得があったせいではないかと言っております。 しかし、土地の売却には所得税15%と住民税5%の税金を納付しており、さらに税金の上積みをされたみたいで複雑な気持ちです。 これって一昨年に売却していれば、保険料には影響がなかったということなのでしょうか? また、こういう譲渡所得も保険料の計算基礎になるものなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#64531
回答No.2
国民健康保険であっても分離課税の譲渡所得も 計算の基礎にあがっています。 参考URLをどうぞ。
その他の回答 (1)
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.1
土地の売却益は所得ですから、保険料算出の計算基礎になると思います。 >税金の上積みをされたみたいで複雑な気持ちです。 誰もが給与収入など所得に課税されていて、それに対してさらに保険料が課税されますから、平等です。