- 締切済み
不動産売却 土地
時価1000万の土地を兄弟3人で相続し、共有しています。 売却したいと思い、知り合いに持ちかけたところ、700万なら 考えてもいいよとのこと。 その人は代表取締役社長で、会社の資材置き場として使うらしいのですが、 もう少し安くなれば確実に買うということで、土地を売却後に私が受け取る 金額から所得・住民税・国保などを差し引いて残る175万程を2年に分けて 100万と75万を社長に贈与すれば良いのでは?という話しになりました。 私はマイナス収支にならなければ手放すのは賛成なので、税務署に行って 低額譲渡にならないか?など聞いてきましたが問題ないとのことでした。 個人から法人へ時価の7割で土地を売却し、譲渡所得の一部(4分の1)を 株式会社の代表取締役に贈与することになりますが、 これって法的には問題ある とかあるのでしょうか? (会社も社長も、私たち兄弟とは血縁関係ではありませんし、 他に利害関係もありません。)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
前半の意味・理屈は、皆目分かりませんのでスルーさせてもらいますが、 > 175万程を2年に分けて100万と75万を社長に贈与すれば 「1つの贈与契約を、2回に分けて履行する(支払う)」ダケのことなので、社長に175万円の一括贈与をしたものとして、相応の額の贈与税が、契約した年に、社長にかかります。 (贈与税は20万円くらいかな? 違ったらごめんなさい) > 個人から法人へ時価の7割で土地を売却し、譲渡所得の一部 > (4分の1)を株式会社の代表取締役に贈与することになります 前半部の意味が分からないのでなぜ引用部のようになるのかわかりませんが、時価1,000万円の土地でも、全く無関係の会社に700万円で売ることは問題ありません。 譲渡所得の4分の1を社長に贈与することも、社長に贈与税納付義務は発生しますが、「贈与する・贈与を受ける」それ自体に問題はありません。 もちろん、贈与は、譲渡所得税などを納付した「残り」の範囲で贈与してください。 贈与は譲渡所得税を計算する場合の「経費」にはなりませんので、「贈与したら所得は残りませんでしたから、譲渡所得税は払いません」は通りません。