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税法に自信のあるお方お願いします。

平成23年6月、個人Aが、40年前に20億円で購入した土地(現在の時価100億円)を個人Bに贈与した。 設問1 この贈与にかかるAの所得税の所得金額を計算してください。 設問2 この贈与にかかるBの所得税の所得金額を計算してください。 設問3 この贈与について、Bに贈与税はかかるか否か? 設問4 後日、Bがこの土地を当時の時価200億円で個人Cに売却した場合、Bの所得税の所得金額を計算してください。 設問5 贈与先が個人Bではなく法人Dであったならば、この贈与にかかるAの所得税の所得金額を計算してください。 まったく分かりません。どうかお力をお貸しください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>設問1 この贈与にかかるAの所得税の所得金額を 0円。 >設問2 この贈与にかかるBの所得税の所得金額… 0円。 >設問3 この贈与について、Bに贈与税はかかるか否か… 当然かかる。 >設問4 後日、Bがこの土地を当時の時価200億円で個人Cに売却した場合、Bの所得税の所得金額… 「所得税額」でなく「所得金額」で間違いないのなら、200億から設問3で支払った贈与税額を引いた数字。 >設問5 贈与先が個人Bではなく法人Dであったならば、この贈与にかかるAの所得税の所得金額を… 0円。

taboocat
質問者

お礼

ありがとうございます。 2回目の回答ありがとうございます。 本当に感謝です!!

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

1 贈与したAに贈与で発生した所得がないので、所得税はかかりません。 2 所得税法第9条1項16号該当で非課税所得です。贈与税がかかりますね。 3 間違いなく贈与税が発生します。 4 200億円引く取得価格が譲渡所得です。   取得費用については下のURLを参考にしてください。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm  http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm  http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3217.htm 5 個人から法人に贈与した場合「みなし譲渡所得課税」がされます。   これは時価で計算されますので、設問4の時価200億円の譲渡所得になります。   法人は贈与税の対象ではないので無税だと思うと、大間違いだということですね。   同族会社への贈与はとりわけ「キツイでっせ」が現状です。   そんなこたぁ知らんという株主にまで贈与税がかかります。   文中「所得税の所得金額」という語が良く出てますが、なぜ単純に「所得金額」ではないのか?と思いました。 ご質問に関して、とても解りやすく整理してあるサイトをご紹介しておきます。

参考URL:
http://123s.zei.ac/zouyo/kojinhoujinzouyo.html
taboocat
質問者

お礼

とてもわかりやすく丁寧に回答していただいてありがとうございます。 税法は難しいですね。 ほんとうにありがとうございます。感謝です。

回答No.2

設問1から3までは先にお答えになられて方のとおりです。 設問4については、売却相手や取引内容によって異なってきます。 時価100億円の土地を200億円で取引される客観的理由など税制上問題の無い取引なのか 問われるでしょう。金額が金額です。