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みなし譲渡

すいません。さっき同じ質問を投稿したのですが、私の説明がまちがっていたのでもう一度皆様にご質問させていただきたいです。 1・A(個人)とB(法人)がいたとして、AがBに時価1000万相当の土地を1万円で売ったとすると、Aが1万円分の所得税ですむのですか? 2・そんなうまい話はないと思い調べてみると、みなし譲渡なるものがでてきたのですが、半値以下で売買すると半値で売買されたことになるのですか?それとも時価で売買されたことになるのですか? 3・半値で売ったとしたらBは500万の所得税ですむのですか? 皆様よろしくお願いいたします。

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  • utama
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回答No.1

1.Aの(譲渡)所得税 所得税については、Aがいくらでその土地を手に入れたのかによります。Aが700万円で買った土地を1万円で売却したという場合、本来、Aは699万円の赤字ですから所得税を払わなくてもいいように思えます。 しかし、財産のプラスマイナスで考えると、実質的には、Aが本件土地を第三者に1000万円で売却して現金1000万円を入手し、1万円残して999万円をBに譲渡した場合と同じです。 このケースでは、AはBに1万円で土地を売却した結果、1万円の現金収入と、999万円分の譲渡を実現したという経済的利益の合計1000万円の収入があったとみなされます。したがって、収入1000万円-購入価格700万円の差額、300万円が所得(儲け)となりそこに税金がかかります。これが譲渡人側のみなし譲渡です。 もちろん購入価格によって取得税はかわります。1200万円で購入したものが値下がりして時価が1000万円になっているのであれば、所得税はかかりません。 2.法人に対する半値未満の売買はみなし譲渡となり、売主側が支払う所得税の点からいえば、時価で売買された(時価相当の収入があった)とみなされます。 3.ぎりぎり1/2でみなし譲渡が適用されないとすれば、売却額500万円-購入額に対して所得税が課税されます。もちろん、結果、赤字であれば譲渡所得税は非課税です。

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