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判例、つまりどういうこと?

こんにちは。 学校の勉強で刑法を行っているのですが、 以下の判例の意味がよくわかりません… 教えていただけたら嬉しいです。 刑法における財物取得罪の規定をもつて、人の財物に対する事実上の所持を保護しようとするものであつて、その所持者が法律上正当にこれを所持する権限を有するかどうかを問わず物の所持という事実上の状態それ自体が独立の法益として保護され、みだりに不正の手段によつて侵害することを許さないとする法意であると判示した趣旨。 よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 そのままの文章でしょうが、えっと、どこで悩んでいらっしゃるのかな?  この判例は、早い話、「刑法の財物取得に関する刑罰規定は、"所持"することを正当化できる権利(所有権や賃借権など)を持っていない人が"所持"している場合でも、適用される」と言っているわけです。  「なぜなら、刑法の財物関係の規定は、所有権などを保護するダケじゃなくて、"所持"そのものを保護しようとするもんだから(所持を侵害したら有罪だ)」というわけです。  具体的には、例えばAがパソコンを盗まれました。実はBが盗んだもので、ある日Aは、Bが自分のパソコンを使っているのを見つけました。  Bは泥棒です。そのパソコンの所有権を持っているわけではありません。そのパソコンの所有権はAにあります。じゃあ、Aは、Bがちょっと目を離した隙にそのパソコンを持って帰ってよいか?・・・ ダメだよ、今度はAが窃盗罪の犯人になるよ、という意味です。  ちなみに、なぜ刑法は、"所持"を所有権などとは別に、保護しているかというと、「所持者=所有権などを持っている人」である可能性が非常に高いからだ、と思えばいいでしょう。  所持しているという現実を尊重し守れば、社会は平和ですから、最終的には所有権などを保護し、社会の平和を維持するために、とりあえず"所持"を保護しようというわけです。  所有権等を伴わない所持は保護しない、と言ってしまうとどうなるでしょう。  「○○の物だと思った」「本当の所有者に返そうと思った」と言えば、他人が所持しているのを奪っても窃盗罪や強盗罪にならないことになりかねません。他人の所有権を侵害する故意はなかったことになりますから。  Aにしたって、いつもパソコン代金のレシートをもって自分の所有権を主張できるようにしておくのなんて、イヤでしょう。  故に、所持を、所有権などとは切り離して、とりあえず保護する必要性があるのです。

yanagairan
質問者

お礼

なるほど。 わかりやすいご説明ありがとうございます! 所有権と切り離してとりあえず保護という形をとるという理由にとても納得しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

「判例の意味を教えてください」と言いながら,「判決」そのものを書くのではなく,判決を要約したものを書いても,勉強になりませんし,答える方も何を答えればいいのかわかりませんよ。 おそらく上記の文章の近くか注には判決を特定する事項(裁判所名・日付・判決の種類・文献情報)があると思いますので,それを書いてください。 で,要約したものより判決原文の方がたいていはわかりやすいです。 刑事であれば「事実関係」「当事者である検察官・弁護人の主張」「裁判所の判断」が書かれていますから,何が問題となってどう判断したかよほどわかりやすいです。 ぜひお読みになることをお勧めします。 -----以下は他の回答者の方への伝言です。 ここから先は占いになりますが,この判例は「昭和26年8月9日最高裁判決 最高裁判所裁判集刑事51号p363」と思われます。 で,この占いが正しければ,皆様が指摘されているような「窃盗罪の保護法益の本権・占有権の対立」ではなく,「禁制物に対する窃盗罪の成否」が問題となった事案です。 ただし判決の射程距離には「窃盗罪の保護法益の本権・占有権の対立」が含まれることは皆様御指摘のとおりです。

yanagairan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回は要約した判決のみををもらっていました…。 判決原文も探して、「事実関係」「当事者である検察官・弁護人の主張」「裁判所の判断」なども呼んでみたいと思います。 すばらしいアドバイスありがとうございました!

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

たぶんこういうことじゃないかな

参考URL:
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2040.htm#235
yanagairan
質問者

お礼

なるほど。 とても読みやすい文章で理解しやすかったです! ほかの項目もぜひ読ませていただくことにします。 ご回答、ありがとうございました!

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21371)
回答No.1

この手の判例は、文言に正確な定義があり、「読み下す」と絶対に違った考え方が入りこむために、判例の文書を正確に理解する以外に理解の方法はありません。それでも敢えて間違っても良いと割り切ってぶっちゃけて書くとするならば。 「あるものを"持っている"人は、その"もの"が誰のものかは関係なく、"持っている"という権利があるよ」 ということですね。ほれ、誤解の突っ込みが入れやすいでしょ? ですので、意味は「原文以外の意味はない」です。

yanagairan
質問者

お礼

うーん、難しいですね…。 でもまさにFEX2053さんのおっしゃるとおりだと思います。 原文通りに理解できるよう、努力いたします。 ご回答、ありがとうございました!

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