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●不倫
法律用語としての「違法」は、法規に違反する「形式的違法」だけを意味しているのではなく、法益を侵害する行為全般(「実質的違法」)が含まれます。 さて、標題の「不倫」に関し、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、その配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の【夫又は妻としての権利を侵害し、】【その行為は違法性を帯び、】右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」と判示した最高裁判例があります(最判昭和54年3月30日)。 ですが、この最高裁判例を説明しても「不倫は違法ではない」と言う人が多く、一体何を根拠としてそう主張するのかと訊いてみると、「法律に違反していないから」の一点張りです。 「法律に違反していないから罪ではない、形式的違法でもない」というなら話はまだ分かりますが、夫または妻の法益を侵害していることは上記の最高裁判例からも明らかであるのに、「不倫は違法ではない(=「実質的違法」に該当しない)」との主張は全く納得できないのですが、不倫がどうして「実質的違法」に該当しないのか、どなたかご説明して頂けませんでしょうか? 「これこれこうだから、実質的違法です」とのご説明でも、ありがたく存じます。
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お礼
私が質問する都度、的確なことが記載された信用に足るサイトをご紹介して下さるのみならず、その内容に基づいてのご高察を賜り、厚く御礼申し上げます。 最初のサイトでの定義説明、そして、ご賢察のいずれについても、正に「我が意を得たり」の心境です。 貴殿のように、自分の持っている知識をそのまま他人に提供したとして、仮にその知識が正確ではない場合、そのことで他人が不利益を被ることを懸念し、複数の情報源を調べ、最終的に「この表現なら誤解もなく、正しい情報として提供できる」と配慮できる方ばかりなら嬉しいのですが、現実にはそうではないようです。 簡単なことなんですけどね(微笑)。 そういう配慮に欠けた人は、2番目にご紹介のサイトを読んだとしても、「この著者、弁護士のくせに『違法』などと間違った表現をしている。失笑ものだ」と嘲笑し、なぜ弁護士が「違法」という表現を採るのかは全く気にしないんでしょうね。 >「不倫」は「不法行為」となるように思います。 これについては、補足欄でご説明申し上げます。
補足
>「不倫」は「不法行為」となるように思います。 質問文中の最高裁判例は、夫(または妻)と、第三者とが不貞行為をなした事件です。参考までに、夫(または妻)の不貞行為が、妻(または夫)に対する不法行為であると認めた事件での判示事項を下記に示します。 東京高裁昭和54年1月29日判決: 「夫は【夫婦の義務に反する遺棄、不貞の行為】ならびに婚姻を継続し難い重大な事由を作出した【不法行為】の責を免れないから、本件にあらわれた諸般の事情を勘案すれば、妻が夫の行為によって被った精神的苦痛に対する慰謝料としては500万円が相当」 高知簡裁昭和34年6月4日判決: 「平和な家庭が破壊され、妻と離婚し、名誉を失墜し、二人の男児を片親として養育せねばならないという窮境にまで追込まれたのは、一に被告A男と妻との不倫な【不法行為】によるものであって、それは【夫の妻に対する貞操要求の権利すなわち夫権を侵害したものであり、】被告A男と妻の夫に対する【共同不法行為】である」 東京高裁平成7年1月30日判決: 「妻の妊娠した子は夫以外の男性との性交渉によるもので、・・・(中略)・・・懐胎、出産が婚姻関係を回復し難いものにしたことは明らかで【不法行為】というべきである(夫に対して300万円の慰謝料支払が妻に命じられた)」 これは貴殿への追加質問ではなくただの独り言です: 「以上のような裁判所の判断があるにも関わらず、『不倫は違法行為ではなく、不法行為にも該当しない』と断言できる根拠はどこにあるのでしょうか?? ぜひ教えて下さい」。 ちなみに、#1の補足欄に書いたB氏は、その後全くお見かけせず、上記の独り言を訊ねる機会がありません。A氏に対しては、面倒臭いのもさることながら、「豚に真珠」「猫に小判」が分かっていますので、追加説明をする気はさらさらありません(そもそも、全くお見かけしませんけれど)。