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パブリシティ権とかなんとか

著名人であっても、プライバシー権や人格権による法的保護では、著名な芸能人の肖像等のような性質に鑑みると、著名な芸能人の肖像等の無断利用に対する被害の保護には不十分にとどまる場合が生じることが避けられないと認められるのであって、そうするとパブリシティ権について、実定法上これを明記する規定がないとしても、何ら保護を受けないとすることは許されない・・・とかいう判例があります。 つまり、プライバシー権や人格権の侵害を認めることは難しいが、せめてパブリシティ権くらい認めろよっていうことになるのですか? くわしい方、よろしくお願いします。

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回答No.2

一般人だと、他人に勝手に顔写真をばらまかれたら、プライバシー権の侵害や人格権の侵害になる、といいやすいですが、有名人だと、ある意味、顔を売って商売しているわけなので、写真などを使われてもや「プライバシー権」や「人格権」の侵害という文脈には当てはまらないことがありえます。そうすると顔写真などの無断使用に文句を言えなくなってしまいますが、これは公平とはいえません。 したがって、有名人の場合は、プライバシー権や人格権のほかに、顔を使って利益を得るという権利であるパブリシティ権を認めてあげて保護してあげましょう、という意味です。

wawawa0228
質問者

お礼

ふむふむ、そういうロジックですね!! 納得です。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

>プライバシー権や人格権の侵害を認めることは難しいが、せめてパブリシティ権くらい 趣旨はその通りだと思います。 欧米では日本よりもプライバシーの概念が発達していて、日本ではアメリカでのプライバシーやパブリシティの概念を準用している背景があります。法整備の問題でしょう。立法機関に促す意味もあるでしょう。 >財産的価値は絶対だから、プライバシー権や人格権よりも侵害されたと認められやすいということですか。 現在、日本でもプライバシー権や人格権の侵害を認めるようになっています。著名人だからといってプライバシー権や人格権を認めないということではありません。法律が不備であっても、拳法13条の個人の尊重が依拠法になるので、野放しではありません。これは著名人ばかりでなく一般人も当然対象です。

回答No.1

東京高裁判決で「著名人の氏名、肖像その他の顧客吸引力のある個人識別情報には経済的利益や価値があり、それらを排他的に支配する権利」としてパブリシティの権利を認めています。つまり、財産的な権利を認めることが当然としています。パブリシティ権という用語は法律にありません。

wawawa0228
質問者

補足

財産的価値は絶対だから、プライバシー権や人格権よりも侵害されたと認められやすいということですか。

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