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刑法の条文・罪名・罰条について

著作権法第119条違反の告訴状を書こうとしています。 警察から貰って来た官報的例文を見ますと、「告訴の趣旨」として、「被告訴人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので刑事上の処罰を求める。」「該当する罪名及び罰条」等が示されています。 この「…刑法第何条(罪名)…」および「該当する罪名及び罰条」は、どう書けばいいのでしょうか。 被害の事実は、著作権法第21条による複製権の侵害、ならびに、著作権法第23条による公衆送信権等の侵害です。 よろしくお願い申しあげます。

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回答No.1

罪名は「著作権法違反の罪」です。 罰条は、著作権法第119条第1項です。 「被告訴人の左記/下記行為は著作権法第119条第1項(著作権法違反の罪)を構成すると思われるので刑事上の処罰を求める」とすればいいでしょう。 「著作権侵害の罪」とする例もあるようですが、なんだか民事と刑事がごっちゃになった言い方で、個人的にはおすすめしません。

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質問者

お礼

罰条は、「著作権法第119条」に「第1項」を付けなければいけないのですね。 よく分かりました。 ありがとうございました。

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