• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:更新料と判例について。 )

更新料と判例について

このQ&Aのポイント
  • 近頃、居住目的の建物の賃貸借契約において、更新料が消費者契約法において無効か有効かとの訴訟が数件提起されており、現在3件ちかくが最高裁で争われていると記憶しております。
  • 消費者契約法により、更新料が有効か無効かは最高裁の判断にお任せすることとして、過去の更新料に関する裁判所の判断はあるのかないのかをいろいろ検索してみたところ、居住目的の建物の賃貸借契約において、借地借家法の規定でいわゆる法定更新規定に基づいて法定更新をした場合に、賃貸借契約において更新料の支払いを約定していたとしても、支払う必要があるのか否かで争いがあった最高裁判決を一番下の※の後に提示する通り発見したのですが、この判決は先例として、下級審が拘束されるような判決なのでしょうか。
  • 最高裁判決は、後の同様の判決について事実上拘束される効力があると認識しておりますが、実際は、後の判決に影響を及ぼす判決と、そうでない判決があるのでしょうか?違いがあるとすれば、下級審を拘束する判決とそうでない判決にはどのような違いがあるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

法定更新状況には2つの場合があります。 a 大家が更新、継続居住に同意して、更新が前提になっているが契約  条件が折り合わず(更新料の争いを含む)法定更新状態になっている  場合。 b大家が更新、継続居住を拒否して、法定更新になっている場合。 bは立退き請求がされているような状況で、こうした場合は更新料は 払う必要がないとされているようです。質問にあった判決もそういう 趣旨で、法律が予定している法定更新状態ということだと思います。 一方aの場合は、更新料の契約に違法性がない限り払いなさいという判決 もあるようです。金額に問題がなく、合意更新出来ていない原因が更 新料の不払いによるような場合は「払え」という判決になるようです。 それから、賃貸借契約の文書は判決が出るとそれに対抗できるよう文面 を進化(?)させてきますから、類似の争いでも以前は無効契約とされ たものが、最新では有効と見做されるということもあるかと思います。

poke2010
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 業者は負けるごとに契約書を進化させているんですね! 合意・法定にかかわらず更新料を支払うものとする。という契約はみたことがあります。 「払わない」を選択すると契約解除要件で、結局法定だろうが合意だろうが解除することができるとする契約もありますね。 前者は1回はどうしても払わなければならないような気がします。法定更新すれば期限の定めはなくなるのでそもそも更新がなくなりますし。。 後者は実質法定更新規定を無効にさせるような規定で無効(借地借家法とか消費者契約法)のような気がします。 やはり、個別の問題になりそうですね。