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債権の改竄に対する刑罰規程
柳田邦男さんの「キャッシュカードがあぶない」を読んでいて思ったんですが。 私の銀行への預金は債権です。 カード詐欺犯は銀行を欺いてお金を引き出しますから詐欺の被害者は直接にはATMなどの管理者である銀行という理屈はわかります。 私が被害者であった場合、私はカード詐欺犯によって私の銀行に対する債権残高が不正に改竄されたことになるのですが、この私の被害はどういった被害と言えるんでしょうか。 カード自体はスキミングされただけで財物の窃盗は無いものと仮定します。 債権(有価証券ではない)自体を保護法益とする強行規定ってなんだろうと気になりましたのでご質問いたします。
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いわゆる、三角詐欺です。 三角詐欺とは、行為の客体(被欺網者であり、財産上の利益を交付した者)と、実際に財産上の不利益を被る被害者が別人である詐欺のことです。 お尋ねのケースでは、被欺網者が銀行であり、被害者は預金者となります。 債権侵害一般を直接罰する法律はありませんが、債務者が騙し、債権者の権利を侵害したというような場合は、やはり三角詐欺となります。
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- utama
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回答No.2
最後の一行「債務者が騙し」ではなく、「債務者を騙し」の間違いです。 申し訳ありません。
質問者
お礼
丁寧に訂正して頂き、ありがとうございました。
お礼
なるほど非常にすっきりしました。 間接正犯と同じような理屈で間接正被害者とでもいった理屈で考えればいいわけですね。犯人を実質に於いて特定するのに被害者は形式でしか捉えられないという理由はありませんね。 そうするとやはり、警察は実質的被害者から被害届を受理すべきということになりそうですね。