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【ふるさと納税】寄付金控除は損ですか?
- 個人事業主がふるさと納税制度を活用し、東北地方へ税金を納めたい
- ふるさと納税をしない場合と100万円のふるさと納税をした場合の税金の差を計算
- ふるさと納税を行うと寄付額に応じた寄付金控除が適用され、税金が安くなるが、効果は限定的
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質問者が選んだベストアンサー
寄付金控除とは関係ありません。 そのため、寄付金の特例というわけでもありません。 ふるさと納税は、自分の収入から導き出される税金について 通常であれば、所得税・住民税の納付先が決まっているのに対して、 その配分の一部を変更して、特定の自治体への配分を自分で決める制度です。 内訳を変更しているだけなので、基本的に総額は変わりません。 (5千円は手数料という扱いなのか損になりますが) 例えば、4万円ふるさと納税すれば、 5千円を差し引いた3.5万円分について 元々決まっている配分先から計算式に基づいて 国と地方で分担して差し引く必要があるということです。 それが税額控除です。 寄付金は、納付先は国や地方自治体ではなく、 NPO法人等ですから、税金とはそもそも関係ありません。 ただ、公益性の高い法人等に納めるのであれば、 その分の収入をなかったことにして、 そこから税金を算出しましょう、 というのが寄付金の所得控除です。
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- piano22neko
- ベストアンサー率57% (87/151)
参考になりますでしょうか? http://www.furusatotax.com/about/simulator.php
お礼
ありがとうございます。 シミュレーターも活用させていただきます。
- anaguma99
- ベストアンサー率59% (1620/2727)
質問にあるように各種所得控除を除いて仮想的に考えるとして (控除後の収入が1000万円) まず根本的に間違っているのは、 所得が控除されるのではなく、 税額が控除されるということです。 所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税額控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ふるさと納税のページの例に挙げられているように 4万円をふるさと納税すると、 ふるさと納税額から5千円を除いた金額が 「税額」から控除されるのであり、 4万円なら3.5万円が「税」から控除される。 つまり、5千円だけ損をするというシンプルな話です。 ただし、「住民税所得割額の10%を上限として、 住民税の特例控除が行われる」とありますから、 それ以上の金額のふるさと納税を行った場合は、 特例控除の対象とならず、 その分は純粋な持ち出しになるといった形かと…… 挙げられた例の場合では、 特別控除額 (2)(100万円 - 5,000円)×(90% - 33%)⇒567,150円 は住民税所得割額の1割が限度なので、 100万円の1割=10万円ということになります。 つまり、99,500円+10万円+328,350円=527,850円 が税額控除されて、差引き472,150円の損 ということになるでしょう。 逆算すると、(2)が10万円になるようにふるさと納税の金額を決めれば、 それが5千円の損だけで済む最大の納税額となるということです。
補足
ご回答ありがとうございます。 所得控除と税額控除について非常に参考になりました。 1点だけ追加でご質問いたします。 今回の「ふるさと納税」についてですが、これは普通の「寄附金控除」とは違うのでしょうか? 所得税の確定申告書Bの表を見る限りでは、寄附金控除は「所得税から差し引かれる金額」という所に書かれているので、おそらく通常の寄附金控除は所得控除にあたるのだと思うのですが、ふるさと納税の場合は寄付金控除の特例として、税金から直接控除できる「税額控除」になるのでしょうか?
- fwyokota
- ベストアンサー率7% (8/109)
>■ふるさと納税をしない場合(通常の場合)■■■■■■■■■■■■ >所得税:1000万円×33% - 1,536,000円 = 1,764,000円 >住民税:1000万円×10% = 1,000,000円 >基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除等は除きます。 を除いても、 最近の住民税は複雑ですからな、 単純に >住民税:1000万円×10% = 1,000,000円 にはならない、
お礼
二度も的確な回答をいただきありがとうございます。 大変参考になりました。 自分の出来る範囲で前向きにふるさと納税を活用していきたいと思います。