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ふるさと納税で4万円寄付しました。還付額は?

昨年、ふるさと納税で自分のふるさとに4万円寄付しました。 確定申告で還付金が戻ってくるということで、寄付金控除で記入したところ、還付額は6000円ほどでした。 35000円は戻ってくると思っていたので、これでいいのかわからないでいます。 ふるさと「納税」とは言っているものの、これは実は「寄付金」であり、こちらの住民税や所得税の納入額によって還付額に上限があるということなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misasann
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回答No.1

5000円は控除があるので、35000円ですよね? その10%が所得税で還付されます。なので、ふるさと納税の分は3500円です。6000円ほどとある残りの分は医療費などの他の控除の金額だと思います。 で、残りですが、住民税で還付されます。正確には21年度の住民税が減額されます。その分が31500円になります。 確定申告をしていない場合、住民税の申告を市役所に行かないと駄目ですが、確定申告をすれば、住民税の申告は自動でされるので、不要です。(私はわからなかったので、今年、両方に行くことになりました) 住民税がその金額に達していない場合は、減額されないのですが、昨年の住民税はどうでしょうか?ローン減税などがあると、微妙かもしれませんが、残額があれば、その分が引かれない連絡が、6月頃に来ますよね?そこで、全体から31500円安くなっています。

cold
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 確定申告をしていれば、住民税の申告が自動でされるとのお話にほっとしました。 還付金がそのまま返ってくるわけではなく、住民税の減額という形で戻ってくるわけですね。 やっとわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • holon0717
  • ベストアンサー率45% (16/35)
回答No.2

所得控除枠が35000円分増えただけなので、所得税からの還付は35000円*税率分です。 残りの分(35000円-所得税還付額)は住民税から減額されます。但し21年の個人住民税所得割額の1割が上限だったと思います。

cold
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 所得控除枠が増えたということなんですね。 5000円以外は全部戻ってくると思っていました。 しかも、上限があるというお話、う~ん、最初に出てきた「ふるさと納税」のイメージとかなり違いますね。 ありがとうございました!

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