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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ふるさと納税等について)

ふるさと納税等について

このQ&Aのポイント
  • 所得税の寄付金控除、税額控除、ふるさと納税を合わせて適用すると、寄付金以上の減税があるケースがあるか確認したい。
  • 寄付金なしの場合と寄付金ありの場合の所得税と住民税の差額を計算し、ケース(1)とケース(2)で比較する。
  • ケース(2)のように寄付金額よりも戻りが多いケースがあり、それは許されるのかどうか、またどのようなケースに適用できるのかを確認したい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.1

本来ふるさと納税は自治体に寄付した場合に限られますが、 震災関連の義捐金については日本赤十字社や中央共同募金会を通じたものも、 ふるさと納税と同様の扱いがされるようです。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html 一方震災関連で、一部の寄付金については税額控除が適用されるようですが、 これが適用されるのは、 ・社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等(平23.3.15財務省告示第84号) ・認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.4.27財務省告示第143号により追加。) の2つのケースのみで、 中央共同募金会でも自治体に配分される義援金の方は適用されないようです。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm したがって2のケースは無いようです。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございます。わかりました。