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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パリ条約に基づく米国優先権主張)
パリ条約に基づく米国優先権主張とは?
このQ&Aのポイント
- パリ条約に基づく優先権主張とは、日本に対して出願した後に、この日本出願を基礎としてパリ条約に基づく優先権を主張し、1年以内に米国に対して有効に出願することを指します。
- しかし、この米国出願は、優先権主張の効果を得ることはできないとされています。
- 実際には、新規性や非自明性の判断は、米国出願時点で行われるため、日本出願後に米国に出願する場合は早急に行う必要があります。
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noname#20278
回答No.2
米国もパリ条約の同盟国です。したがってパリ条約4条の優先権の規定に拘束されます。 よって、ご質問の場合、新規性、非自明性(進歩性)の判断は日本出願日になります。 また、米国は先発明主義を採用しているので、発明した日を証明できるのであれば、この発明した日が新規性、非自明性(進歩性)の判断基準になります。 「米国特許法や米国手続実務を知っているものであれば常識」と説明された方は、聞きかじりの知識で間違いを吹聴しているようであり、人迷惑ですね。 より詳しく知りたいのであれば米国特許法の入門書(例えば要点早わかり米国特許入門)も出ていますので、それを読まれると良いと思います。
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noname#10537
回答No.1
アメリカの特許法はアメリカ特許商標庁で公開されています。そちらをご覧下さい。 英語がわからなければ、米国特許法の解説がある書籍を読むことをお勧めします。 アメリカは公然実施については海外は対象としていません。 文献公知でなくて且つアメリカ国内で実施されていないものは先後願の審査に関して対象外です。 それを仰ってるんじゃありませんか? 日本にもかつては同じような規定がありましたが改正されました。 アメリカの場合近々改正されるという岩佐があります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 難しい問題のようですね。
お礼
回答ありがとうございます。 難しい問題のようですね。