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代休取得しない場合の超過勤務手当

勤務先にて休日勤務をしましたが代休付与簿という書類を出し忘れておりました。 この書類は代休日を指定する場合に使うものですが代休日を指定しない場合には不要と思っていました。結局,代休は取得しなかったのですが,手当がつくものと思っていたところ,日を指定しない場合でも、付与簿を提出してないと手当はつかないときかされ唖然としました。職場で公開されている給与規則にはそんなことまでは書かれてはいません。また、付与簿を出さないと代休をとらない場合の割増賃金+1日分を支給しないという文言が載っている書類を見せてくれといったのですが、庶務担当者は言葉を濁しています。そんな文書はないのでしょう。なら支給せよと迫りたいのですが何らかの根拠がほしいのです。詳しい方ご教示いただけませんでしょうか。

みんなの回答

  • nik670
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回答No.4

No2です。 「8週という期間ありまして,その期間内に付与簿を出さなかったから,  手当は出ないという説明でした。」 手当は出ない???っていうと8週間居ないに代休付与簿を 提出すれば、代休もしくは1.35倍増しで休日出勤手当が もらえるということなのでしょうか? 「代休付与簿を出さないということは代休を取らないというこ  とで,自動的に手当がつくというのが私の考え方でしたが,」 そうですよね(^^) 「事務側はそうではなく,付与簿を出さない=代休も取らない  し,手当も不要だということらしいです。」 そんな会社(役所)の都合が良いように解釈されても困り ますよね(;^_^A 実際働いているのですから。しかもtoppinto さんが個人的に出社した訳ではなく上司の命令ですよね? 上司の許可が無く勝手に出勤したのであれば当然代休も 手当てももらえません。 「なんだかしかし,事務の言い分がおかしく思えてきました。」 おっしゃるとおりです。一歩ゆずって社内規定に書いてあれば まだ納得はできるものの事務ルールで言われても困りますよね。 「休日出勤は事実として残っていますし,付与簿を出さないか  ら手当も出ないはおかしいような気がしてきました。」 もちろんです。 それじゃなくてもサービス残業は厳しい時代になってきたの ですから。これじゃサービス出勤ですよ。 「労働基準監督署にでも電話すればよいでしょうか?」 たぶんですがここは民間だけのような気が・・・(><) 付与簿を出さないから手当も出ない!という根拠を示して もらいたいですね、事務方のローカルルールではなく、会社 で言う社内規定みないなものを。 あとは民間であれば、社長に直訴という方法もとれますが。 さらに言えば、部長なりの権限で8週間超えても代休取って いいよ!その日は出勤扱いにしておくから!って融通きかせて くれてもいいと思うのですが。 まずはtoppintoさんの課長や部長なりに相談しては どうでしょうか?だって上司が命令するから休日に出勤 した訳ですから。toppintoさんが個人で悩まないで 上司も巻き込んだ方がいいと思います。

noname#134363
質問者

お礼

上司にあたる人がいないわけではないのですがふつうの組織とちょっと違いますから難しいところです。しかし,私の言い分がおかしくないことがわかってよかったです。ありがとうございました。

  • nik670
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回答No.3

No2です。 「この書類は代休日を指定する場合に使うものですが  代休日を指定しない場合には不要と思っていました」 すなわちここです。 代休を指定しないと言うことは休日に出勤したのは 振替出勤ではなく、休日出勤なんです。 振替出勤であれば、代休はいつ取得します!と申請 しますから。その申請が代休付与簿なのでは?? なので代休を申請しないのですから休日出勤として 1.35倍増しでもらえますよ。ただし残業手当が つく人であればの話しですが。 なので、法定休日に出勤するのが「振替出勤」なのか 「休日出勤」なのかだけなんです。 toppintoさんは代休を取らない休日出勤なのですから 当然お金でもらえます。 あるいはお金で出せないというのであれば8週間 以内に代休を取得すればいいだけではないですか(^^) 何度もいいますが休日に出勤したのが 振替出勤なのか休日出勤なのかだけなんです。 上司が、振替出勤で許可したなら代休付与簿なんて 後日提出でいいじゃないですか(^^) 後日じゃダメだというなら休日出勤にしてもらって お金でもらえばいいだけです(^^)もめることまったく ないと思いますけど(;^_^A

noname#134363
質問者

補足

ありがとうございました。 8週という期間ありまして,その期間内に付与簿を出さなかったから,手当は出ないという説明でした。 代休付与簿を出さないということは代休を取らないということで,自動的に手当が つく というのが私の考え方でしたが,事務側はそうではなく,付与簿を出さない=代休も取らないし,手当も不要だ ということらしいです。 なんだかしかし,事務の言い分がおかしく思えてきました。休日出勤は事実として残っていますし,付与簿を出さないから手当も出ないはおかしいような気がしてきました。 どこか外部できちんとこの件をきいてもらって,おかしい!という根拠を提示してくれるような機関ってないでしょうか?労働基準監督署にでも電話すればよいでしょうか?

  • nik670
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回答No.2

代休付与簿という書類はtoppintoさんの会社 独自の書類ですね。 法定休日に出勤するには 1)休日出勤 2)振替出勤 があります。 1)は代休(振替休日)を取得出来ない代わりに 1.35倍増しで給料がもらえます。 2)は法定休日に出勤した分を他の日に振り返る ので、法定休日に休んだのと同じ事です。 方法として 1)これから代休付与簿というのを提出すれば   いいのでは。 2)これから代休を取得すればいいのでは? 3)どうしても忙しくて平日休めなければ 振替出勤ではなく休日出勤として1.35倍増し でもらうとか。 toppintoさんの社内規定には代休は何ヶ月以内 に取得するって書いてありませんか? 書いてなければ何ヶ月後に取得してもいいじゃない ですか(^^) すなわち法定休日に出勤したのが 振替出勤なのか休日出勤なのかがポイントだと 思います。振替出勤ならうちの会社であれば いつ代休取ります!まで同時に申請します。

noname#134363
質問者

お礼

どうもありがとうございました。当方の言い分がただしいであろうことがわかり安心しました。

noname#134363
質問者

補足

回答感謝いたします。 8週以内です。 代休付与簿はネットでググってみると代休整理簿とかいうところもあるようです。 それから当方は公務員です。

回答No.1

代休や有休は「お金で買い上げてはいけない」と法律で決まっています。 法律は「休ませる代わりにお金を払い、その分、余計に働かせる」のを禁止しているのです。 なので「代休の分、休まなかったら手当てを払う」と言う文書や規則は「法律違反になる」ので、作れません。 従って、会社の規則に従わずに「代休申請しなかった分」は「チャラ」にされてしまうのが普通です。 会社としては「お金を払ったら違法になる」のですから「お金を払わない。強制的に休ませる」しか、選択肢はありません。 そして、有休や代休は「取得しないで放置すると、時効になって、無くなってしまう」ので、結局「サービス出勤」になってしまいます。 そういう訳で、会社に「金払え~」と強要するのは、会社に違法行為を強要する結果になります。 逆に言えば「金(手当ての支給)で解決は出来ない」と言う事です。

noname#134363
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 ただ基本的には135パーセントもらえるはずなのです。 今回は当方が代休付与の書類を出していなかったから手当がつかないという説明でした。

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