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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定休日の割増賃金と代休について)

法定休日の割増賃金と代休について

このQ&Aのポイント
  • 代休とは、休日に労働させた代償として、恩恵的に、別の労働日を休日とすることを言います。
  • 代休を与えても休日労働したことに変わりはありませんから、労基法上の割増賃金(法定休日労働であれば3割5分、所定休日労働であれば2割5分)を支払わなければなりません。
  • 休日労働させた日と同じ賃金計算期間内に代休を与えた場合でも135%の賃金を支払わないといけないが、割増分の35%だけ支払えばいいのか、は法定休日の割増の計算方法を知る必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.1

>差額の4,200円は、少なくとも支給する必要があるということになります。 答えは出てます。 代休で休めば、休日出勤と相殺されますから労働日数は同じですね。なので、基本の月給部分に変化は無い、という事です。 ただし、、、 割増部分は相殺できません、という事です。 ただし、、、、w 事前に休日を振り替えた場合は振替休日であり、割増部分も不要になります。法定休日は完全に固定ではなく、事前に通知すれば変更する事も可能なのです(要、就業規則)

mtd_sy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 さらに質問なのですが、、、 月給制で基本給が固定されている場合、法定休日出勤をすると、基本給にプラスして休日出勤分の時間給×1.35を支払わなければいけないのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.2

払う必要があります。 完全月給制で固定された賃金であっても、それは所定内労働時間の賃金が固定されているに過ぎません。 所定から超えた時間は全て別賃金になります。年俸制でも同様。

mtd_sy
質問者

お礼

重ねてありがとうございます。 理解できました。