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休日出張の手当と代休について
休日出張をした場合の手当はどういった計算が一般的ですか? また、手当を支給された場合は代休は取れないものですか? 逆に代休を取った場合は出張手当は支給されないんでしょうか? 以前に同じような質問があったら、すみません。よろしくお願いします。
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こんばんは。 >休日出張をした場合の手当はどういった計算が一般的ですか? 移動時間については、交通機関の時間指定や重要書類等の監視・運搬を伴わなければ労働時間にはなりません。 当てはまなければ時間外勤務手当は、実際に出張先で業務をした時間のみとなります。 またこの日が法定休日であれは35%増し以上の時間外勤務手当、 法定休日以外の休日は25%増し以上(週40時間を超えた分のみ)になります。 ですが、休日に命令によって出張をしたのですから、 移動時間も拘束されているわけですから、労働時間にならないなんて割が合わないという考えもあります。 弊社の例で恐縮ですが、休日に移動と業務を伴う出張の場合、 1日の所定労働時間勤務したものとみなし、その時間数の時間外勤務手当または代休1日を支給しています。 ただ、実際に業務が所定労働時間以上であれば、その時間数だけ時間外勤務手当を支給しています。 その場合、移動時間の時間外勤務手当は支給しません。 また、その日が移動のみの場合は日当のみを支給しています。 この取扱いは、会社によってまちまちであると思われますので、一概には何とも言えません。 最低限については上段のとおりです。 >また、手当を支給された場合は代休は取れないものですか? >逆に代休を取った場合は出張手当は支給されないんでしょうか? そうですね、どちらかになります。 ですが、代休を選択した場合でも、割増部分は支払われることになっています(実際にはあまり聞いたことがありませんが・・・)。 また出張の場合、一般的に通常勤務より拘束時間が長くなりますので、 その拘束の代価としての手当(いわゆる日当)を支給しているところが多いようです。 これは時間外勤務手当、代休のいずれかを選択しても支給されます。 yumikoyumikoさんが、仰っている出張手当がこれに当たるのでしたら、すみませんが上の回答は見当違いになります。
お礼
なるほど、とても参考になりました。 従業員と会社が満足するように手当等を設定するのは、きっととても労力がいることでしょうね。 お答えからひしひしと伝わりました。