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代休か手当か

お世話になります。 例えば、10月10日の祝日(当社カレンダーも休日です)に出勤した場合、前日の9日が法定休日であるので10日は法定外休日となりますね。 10日の出勤を後日の任意の日に代休として取得しろと言われた場合、『いえ、休日出勤手当として35%割増しでお願いします』と言い切れるものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(結論)言えませんし、請求できません。 (理由)35%割増の休日手当は、法律上の休日に労働した場合に支払われるものです。法律(労働基準法)上の休日とは、「1週間に1日、年間52日間」と定められていています。10月9日(法定休日)に働いた場合は割増賃金となりますが、10月10日(会社が定めた所定休日)に働いても休日割増には該当しません。 (備考)世の中には週休2日の会社が多くありますが、1日は法定休日、1日は会社所定休日という解釈です。 代休を取得しない場合・・週の労働時間が40時間を超えれば、超えた分は時間外(残業)割増賃金25%の対象になります。(変形労働時間制がある場合は別ですが)。 代休を取得する場合・・・特に何らの変更もありません。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わかりやすかったです。

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その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

言い切れるのか? というご質問にお答えしようにも、 まず、あなたは法定休日でない、と言っておいでですから、35%割増賃金支払いの法定義務は、会社にありません。つぎに、35%の支払いが認められるのは、会社がいずれの休日労働についても35%支払う、と就業規則に書かれてあればの話です。書いてあるか回答者側にはわかりようがありませんので、質問者のあなたが自力で調べてください。 代休が、会社の命令でなされてない段階ではあなたはなんとでもあらがえますが、賃金支払いを引き出すには、確たる根拠が必要です。代休が会社の命令となった時点で、万事休すです。おやすみください。

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noname#244420
noname#244420
回答No.2

世の中が休日であろうとなかろうと1週間、又は1ヶ月スパンで労基が定めた時間内であれば無理です。 あなたの話が通れば年中無休の販売店や資格を持った看護士等(書き出せばキリがありません。)への給料体系が大きく変わることになります。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りでした。

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