- ベストアンサー
代休取得しない場合の賃金
代休を8週以内に取得することになっていたのですが,この期間がまもなく終わろうとしており,取得し損なうことになりそうです。 この場合,代休を取らないからといって,勤務先は,割り増し賃金部分(25%とか35%でしたね)に加えて,その日丸1日分を支給する, とはならないですよね?つまり,取り損ない損ということになると思っているのですが,この考え方で合っていますでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社が休みの日に出勤する場合 1)休日出勤 2)振替出勤 ってあります。 1)の場合は代休(振替休日)は取れません。でも休日 にわざわざ出勤するのですから、割り増し給がプラスさ れ1.25倍増しだか1.35倍増しだかでもらえます。 たしか休日出勤の場合は1.35倍増しだったような・・・。 いずれにしても割り増しされて給料がもらえます。 2)の場合は休日に出るけどその分は平日のXX日に代休 (振休)で休みます、という場合です。この場合は休日 がズレるだけですから給料に変化はありません。すなわち会社が 休みの日に出勤しても、会社が営業しているときに休む のですから、休みをずらしただけなんです。 で、さらに2)の場合、ずらした休みに日に休めなかっ たら、1)になるわけです。 すなわち振替出勤ではなく休日出勤になり1.35倍増 し?でもらえます。 でもizumi-yayayaさんの会社では代休を取っても、 「1.25なりのうちの0.25」が支給される。 これすばらしい会社だと思います。 休日出勤すると、法定休日が1日減りますから、だか ら割り増し給を支給するんです。でも代休を取れば 法定休日は同じですから割り増し給は支給されないのが 一般的だと思います。 それでもizumi-yayayaさんの会社は善意で0.25なり をプラスしてくれる。すばらしいですよ。 で,代休を取り損なうと当然休日出勤扱いですから 1.25倍増しでもらえます。 ただ代休は8週間先までの期間で取得すればOKでも 給料の勤怠の締めはすでに終わって、給料も支給 していますから、どのような形で給料を支給して くれるのか解りませんが。 あるいは、代休で休む日を出勤してきたわけです からその代休で休む日を休日出勤にしちゃうとか。 あるいは上司の配慮で、8週間以内に取れ なかったら、予定通り代休を取った事にして、9 週目に休ませちゃうとか。 この辺は労働者にフリにならないように臨機応変で 対応でしょうね。 そこで残業がつかないような管理職の人は代休 とれなければバーです。 でもizumi-yayayaさんは残業がつくのですから パーにはなりません。 何度も言いますが上司の配慮でちょっと誤魔化し て9週目以降に休ませるか、代休で休む日を休日 出勤扱いにするか、遡っ休日出勤した日を割り増 し給で支払うかです。 izumi-yayayaさんは代休を取ることになって いますから、会社が休みに日に出勤したとはいえ 一般の会社ならごく普通(1.0倍増し)の出勤 扱いです。
その他の回答 (1)
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
izumi-yayaya さんはもともと残業代がでるので しょうか? 残業代が出る方なら代休を取り損ねた場合休日出 勤として割り増し給でもらえます。 でももともと残業代が出ない役職者であれば、 残業代が出ないのですからパーです。
お礼
すみません,質問のしかたがまずかったです。国語力に乏しくてすみません。 まず,残業手当は出ます。 それで,質問は,代休取得するとすれば,1.25なりのうちの0.25が支給されます。 が, では,代休を取り損なうと,1.25の1の部分ももらえるものなのか,そうならば,代休などいらないという場合もあるのだが, ということです。 どうも,勤務先の給与規則読んでもわかりませんし,オカネのことなので,事務の方に尋ねるのも,なんというか嫌らしい感じがしまして,こちらでお尋ねいたしました。