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代休と振休

内の会社の就業規則で、『休日出勤をした場合、代休を与える』みたいな記述があります。 代休と言うと、休日出勤手当て(割増賃金)があってなおかつお休みがもらえる、と言う事ですよね? この休日出勤は、例えば極端な話、1~2時間の出勤でも代休(1日)を取得できるのでしょうか? 上記以上の記述はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sho-bb
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.3

私の会社について述べますと、休日出勤した場合1日働いた場合に振替及び代休が取れます。 振替の場合は割り増しが発生せず、代休の場合割り増しが発生します。 会社の規定では半日程度の休日出勤に対して認めていませんが、働いている職場の上司の考えで、別な日に半日出れば1日休みにしたり、フレックスで消化したりしています。 

tonoti
質問者

補足

ありがとうございます。 ≫会社の規定では半日程度の休日出勤に対して認めていませんが、働いている職場の上司の考えで、別な日に半日出れば1日休みにしたり、フレックスで消化したりしています。  とありますが、半日程度の休日出勤は認めない旨、規定に明記されているのでしょうか? また上司の判断によるものであることはどうなのでしょう?

その他の回答 (5)

  • noakasa
  • ベストアンサー率20% (11/54)
回答No.6

#1です。 振替休日というのは、会社の行事等の会社の都合により出勤させられた 場合に会社の指定した日に休むことを言うのであって、業務都合による 休日出勤に対して、自分の業務に合わせて休みを取る場合を代休といい ます。 これは、一般的な認識と思いますが? もし、それを違うと言われるなら私には何も言えません。

tonoti
質問者

お礼

noakasaさんが書かれているのが一般的なのかはよくわからないのですが、 確か労基法かなにかで、「代休」には割増賃金を払う必要があり、「振替休日」は、割増賃金を払う必要が無いと書かれていたと思ったので。 せっかくコメントを頂いたのに、私の書き方が悪くてお気を悪くされましたか。 すみませんでした。

  • sho-bb
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.5

半日程度の休日出勤は認めない旨、規定に明記されているのでしょうか? 降休、代休は1日働いたときに取得できます(会社規定に明記)、その他については代休や降休扱いではない。  半日程度の出勤では残業として扱われます。 ただし、残業を認めてくれない場合は、上長判断で半日休暇を取得する場合があります。 1 1,2時間出勤した場合はサービスもしくは、別な日にフレックスにて消化しています。

tonoti
質問者

お礼

sho-bbさんの会社では「1日働いた時に取得できる」と明記されているのですね。 私の会社では最初に書いた一文以上のことが書かれていないのです。 なので、半日出勤した場合、1.2時間出勤した場合などは明記されていないため、 疑問に思ったのです。 ありがとうございました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.4

NO2のmorito_55です。 週休(土日)と休日(休日法による休み)がごっちゃになっていました。 休日の場合は、1日単位(約8時間)で代休です。 1日に満たない場合は、手当支給です。 代休日にまた仕事をした場合は、再代休はなく1日手当として支給されます。 週休(土日)の場合は、半日単位(4時間)で代休になります。 その他手当(時間外勤務)として支給されます。 6時間勤務した場合は、半日代休(4時間)と2時間の手当です。

tonoti
質問者

お礼

morito_55さんの会社ではとても細かく決められているのですね。 みなさんのコメントを読んでいて、やはり1日勤務しないと認められない会社が多いのだとわかりました。 丁寧にありがとうございました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

私の職場の場合は、簡単に言えば、代休か手当かのどちらかです。 代休をもらって手当をもらわないか、手当をもらって代休をもらわないかです。 代休でもらう場合は、2時間出勤した場合は、2時間の代休のみです。

tonoti
質問者

補足

ありがとうございます。 ≫代休をもらって手当をもらわないか、手当をもらって代休をもらわないかです。 これは選択できるようになっているのでしょうか? ≫代休でもらう場合は、2時間出勤した場合は、2時間の代休のみです。 という事は、例えば「2時間の早退がOK」とか「遅刻がOK]ということでしょうか。

  • noakasa
  • ベストアンサー率20% (11/54)
回答No.1

会社によって若干の差はありますが、基本的な事と してお答えさせて頂きます。 代休を与えられた場合、休日出勤は休日出勤で無く、 通常の出勤と看做されます。 従って、割増賃金は発生しません。 又、通常の出勤と看做しますので、通常の就業時間 を満たしていない場合は、代休は付与されず、割増 賃金の対象となります。

tonoti
質問者

補足

ありがとうございます。 noakasaさんの回答は「振替休日」と「代休」が入れ替わっているように思うのですが、 noakasaさんの会社ではそうなっているということでしょうか?

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