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労働基準法における超過勤務の手当について
9:00から18:00の勤務時間で、12:00から13:00までが休憩時間の会社に関してです。 18:00から残業を開始して23:00で終了した場合には残業加算としては下記の通りで間違いないでしょうか? ●18:00から22:00(時間外25%の割増賃金) ●22:00から23:00(時間外25%+深夜25%の割増賃金)→結果的に50%の割増賃金 また、日曜・祝日は35%の割増でそのまま22:00を過ぎると結果的に60%の割増賃金 それと深夜時間というのは、22:00から05:00と22:00から6:00までという両方を見かけるのですが、どちらが正しいのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
前半の時間外は125%、それが深夜に及べば150%の割増付き賃金支払いとなるのは、あっています。時間外労働となるのは、日8時間、週40時間をこえたところからです。 問題は後半、休日労働でしょう。就業規則でそう支払う、とあれば民民問題(契約)ですので、雇用者は履行しなければなりませんが、労基法はそこまで求めていません。 労基法は週1の休日付与を求めていて、その休日に働かせた場合はたしかに135%の割増付き賃金支払いをせねばなりません。法定休日と言いますが、就業規則に何曜日を法定休日とするという特定していない場合、日曜から始まる1週間(就業規則に何曜日から始まるとあればその曜日からの1週間)にやすめた休日があれば、法をみたしたことになり、あとは、前半の時間外労働125%の問題になります。135%を支払う休日労働が発生するのは、その週やすめた休日がひとつもなかった場合にはじめて発生する、きわめてまれな労働です。 そうみてくると、日曜をやすめた休日の週に祝日出勤しても、休日割増はおろか、時間外割増もつかないことになります。なぜなら祝日出勤は、週40時間におさまっており、8時間超えてはじめて、時間外労働の125%賃金支払対象となります。 最後に労基法で言う深夜労働は、22時に始まり翌朝5時に終わります。 以上、労基法はという質問でしたので、その線でお答えしました。労基法は最低限の基準ですので、就業規則はそれを上回る待遇にすることが求められているのはいうまでもありません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
「日曜・祝日は35%の割増で...」とか書いていますが,これは法定の休日の話です。週に1日あればよいので日曜祝日とは限りません。 深夜時間は22時から5時までです。22時から6時までと書いてあるのは単純な間違いでしょう。
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳細なご回答を頂き、誠にありがとうございました