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代休の正しい取り方と差額賃金について
休日出勤して仕事がある平日に差し支えない時等、会社の方から代休を取りなさいと言われます。その時の代休の取得期間(例えば一ヶ月以内とか)は法律で定められた期間があるのでしょうか?仮に代休で休んだ場合なんですが休日出勤で働いた時間の割増し賃金は請求出来ないものなのか詳細に付いて教えて下さい。私が働いている会社では休日出勤、残業手当の場合は通常の1.2倍の賃金に相当します。
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休日出勤して仕事がある平日に差し支えない時等、会社の方から代休を取りなさいと言われます。その時の代休の取得期間(例えば一ヶ月以内とか)は法律で定められた期間があるのでしょうか?仮に代休で休んだ場合なんですが休日出勤で働いた時間の割増し賃金は請求出来ないものなのか詳細に付いて教えて下さい。私が働いている会社では休日出勤、残業手当の場合は通常の1.2倍の賃金に相当します。
補足
迅速な回答、ありがとうございました。今度は一ヶ月以上日にちが過ぎているし(昨年の11月23日出勤分)有給を使っていない様なので有給で処理して下さいと会社の方から言われました。当社の場合、全員正社員扱いです。辻褄が合わない様な気がしますがハッキリ言って滅茶苦茶です。これでも社会で通用する歴史のある会社でしょうか?