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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取得できていない代休の賃金)

取得できていない代休の賃金とは?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は就業規則を読んだ結果、休日給は1.35倍であり、代休も取れるということを知りました。
  • しかし、就業規則に代休が取れなかった場合の詳細は明記されておらず、質問者は1.35日分の賃金がもらえると考えています。
  • そこで質問者は代休を取らなかった場合にも1日分の給与が受け取れるのではないかと考え、疑問を抱えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252164
noname#252164
回答No.3

2です混乱させたようなんでまとめます。 11にちが休日出勤 12日が出勤日で、そこに代休をわりあてた場合 計算上は 11日分(1.35×1日) 12日(無給の休みのため -1.0×1日) で差し引き 0.35×1日です。 代休が取得できなかった場合 11日(1.35×1日) 12日(予定どおりの勤務なので差し引きゼロ) で差し引き 1.35×1日です。 ですので、最終的なブラスマイナスとしては 代休取得0.35⇒休まず1.35 となり1.0のアップです。 給与の計算方法として「代休が発生したときに代休手当て(0.35)をだす」会社だと、 0.35はすでにでているので1.0のアップになるわけです。

noname#134358
質問者

お礼

たびたびすみません。ではこういうことですね。 1 代休と振休なら代休のほうが絶対にトク。振休は休みつぶしたのに,休みにわざわざというプレミアも何もまったくない。 2 代休にしておいて,取得すれば0.35日分もらえる 3 代休にしておいて,未取得ならばトータルで1.35日分もらえる ということで,別に余計に会社に出たからと言って休みはいらないよ,どっちでもいいよって,感じならば,代休取らないほうがかなりオトクですね。 本当にありがとうございました。これですっきしりしましたので,ベストアンサーとさせていただきます。 また,来月あたりにでも,明細に反映されてなかったら,質問させていただきます。

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その他の回答 (2)

noname#252164
noname#252164
回答No.2

代休が取れなかったときの支払いは1.35×一日ではなく、1.0×一日です。 法律的には振休と休日出勤はありますが、月60時間以上の時間外を除き、「代休」の規定はありません。代休と呼ばれているのは休日出勤+無休の休日の組み合わせです。 たとえば 11日が休日、12日が勤務日のばあい 11日に休日出勤して12日に代休処理をするというのは 11日の仕事すべてを休日出勤(1.35倍×1日) 12日(無給の休日) となり、差し引き0.35が代休を取得したときについたように見えます。 代休が取得できなかったばあいは、無休の休日が出なかったわけですから、12日の分の給料は普通に出ます。代休の代休は出ないのではなく、代休がさかのぼってなかった事になるわけです。 あと有給が消化できない職場なら、代休を設定しておいて、その日に有給をかぶせてしまう(有給と無休の休日のどちらを選択するかは労働者が決められるので)と休みを取ったうえで休日の1.0分が取れるという点ではアリですが、それを処理できるかどうかは会社の制度上の問題ですから人事と話をしてください。 なお、振替は「事前に」「振りかえる日を指定して」行うこと。事前に振りかえる日が特定できないならそれは代休で問題ありません。

noname#134358
質問者

お礼

すみません,読解力,理解力に乏しいのか,プロセスは理解できていませんが,ようは,代休,振休についてまとめると, 1 代休と振休なら代休のほうが絶対にトク 2 代休にしておいて,取得すれば0.35日分もらえる 3 代休にしておいて,未取得ならば1.0日分もらえる ということですね? それから,うちの職場では,年休をまず取れとかは言われません。こちら側の選択でokとのことでした。 これまでよく知らずに,すすめられるままに,振替を行ってました。ほんとバカでした。これを期に特別休暇も取り損なっているものがあったりして,失敗です。ただ,風邪などで2,3日休むときに病気休暇を使うと,これって,勤務評定に響くのかなあどうかなあという不安もあります。 本当にありがとうございました。

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回答No.1

事前に休日作業等が計画されている場合には、その振替の休暇(代休ではなく)をとるとするのが企業の一般的な姿勢と考えられます。 振替や代休を取得しなかった場合には休日出勤の手当てをもらうことになりますが、企業がそれをそのまま認めるか否かは企業次第です。

noname#134358
質問者

お礼

回答感謝いたします,どうもありがとうございました。 おっしゃるとおり,以前は振替ふりかえと言われていましたが,振替と代休の違いを知ってからは,振替られる日がわからないので,とかいいながら,代休にしていました。労働者側でえらべるんですよね,っていったら,そうです,とあっさりと言われました。 ただ,代休取得しなかった場合ですが,就業規則には認めないとかは書かれていません。 ただ, 休日給として,1.35倍とあります。 また,代休の項目に,無休とあります。 ということです。 まあ,あまりに代休取得しないとなると,就業規則には抵触してないでしょうが,モラルの問題とか言われそうな気がしないでもないです。 しかし,振替として,なんのお金も発生しないようにしてきたことはもったいなかったと思いますので,今後も代休取得は続けます。 ただ,代休が未消化のままに終わるということを頻繁にやると,にらまれるかなとは思っています。 あるいは,就業規則が改定されたりとか,あるかもしれませんね。 ということで,規則にないのですから,支給されるはずと思って,来月か再来月の給与明細楽しみにしておきます。 では回答ありがとうございました。 あながち,この考えが間違っていないことがわかり,助かりました。

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