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母親の上告棄却と子供の第一主要親権付与
- 母親がフォーサイス郡の高等裁判所の判決に上告し、子供の第一主要親権が父親に付与される結果となった。
- 裁判所は、環境の変化を理由に前の親権を変更し、父親に第一主要親権を与えることが適切であると判断した。
- 裁判所は、母親の養育費を計算する際に父親から支払われた養育費を所得として加えたことについて、再審が必要であると判断した。
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> Mother appealed an order of the Superior Court, Forsyth County, Gault, J., which modified a previous custody order and granted primary physical custody of parties' children to father. The Court of Appeals, Johnson, C.J., held that: 質問者の訳でいいと思います。ただ、アメリカの司法制度はややこしいし、州による違いもあるので、the Supeior Court が日本でいう 「高等裁判所」 であるのかどうかは、調べてみる必要があると思います (Forsyth County は南部の州である Georgia 州にある郡かも)。 子供の保護監督権をその母親に認めた判決を覆して、父親の側に主要な権利を認めたフォーサイス郡のゴールト判事の判決 を不服とする母親が上告し、ジョンソン判事がその上告を受け入れた。その理由は、 > (1) reasonable evidence supported order modifying previous custody order and transferring primary physical custody to father based upon changed conditions; ここでは質問者の訳文がやや混乱をきたしているのか、私は分りにくいと感じました。 1. 状況が変った以上は、主要な親権を父親に変更した前判決を修正することが好ましいという合理的な理由が存在すること、 > (2) trial court did not impermissibly limit evidence of father's failure to pay child support in certain years; ここの質問者の訳では、父親側に不利な 「証拠を制限しなかった」 という意味に取れて、それなら母親側に有利な判決が得られたはずではないのか、という疑問が生じます。ここのポイントは limit という語をどう解釈するかということかもしれないと思います。下記のところを見ると、To fix definitely; to specify. という定義がありました。 → http://www.thefreedictionary.com/limit 2. 一審では、父親が一定の年月の間に養育費を払っていなかったという証拠について、それが問題視されなかったこと、 > (3) trial court's inclusion of child support paid by father to mother's income for purposes of calculating her child support obligation required reversal of child support portion of judgment; and 父親から母親に支払われた養育費の額を母親の収入と合算して母親の側の養育費負担の割合を決めた一審の判決は廃棄される必要があるということ、 > (4) fact that father was in arrears in his child support payments did not mandate that mother retain custody of children. ここの質問者の訳はいいと思います。参考になりました。 父親が養育費を未払いであるということが生じれば、母親に養育権を保持させるということが明記されていないこと。 > Affirmed in part, reversed in part, and remanded with direction. 上に示した辞書サイトで reverse を引くと To revoke or annul とあるので、「破棄する」 と訳せそうに思えます。また、affirm については maintain to be true とあります。また、direction は An authoritative indication; an order or command とあり、これらを私なりに勘案すると、 訴えの一部については認める。よって差し戻しを命じる。
お礼
どうも、ご親切に見て頂き有難うございます。 今後もまた私の質問を見かけたら宜しくお願い致します。