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おしえてください。
乙社はまだ使用に耐える旧社屋を取り壊し新社屋を建設した。 費用は (1)旧社屋の帳簿価額 2000万円 未償却残高 (2)旧社屋取り壊し費用 500万 (3)新社屋建設費 1億 乙社は(1)(2)を期間費用として処理し(3)を建物勘定に処理した。 税務調査において (1)(2)は建物取得に要した費用であるので期間費用処理するのではなく建物勘定に含めるべきである。よって、修正申告してほしい。 この調査の意見はみとめられるか。参照 法令54‐1イ、ロ
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- yosifuji20
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法人税の通達では、新しい建物を建築する場合の旧建物の帳簿価額と取り壊し費用は損金算入となります。 従って修正申告派不要です。 ただし土地と同時に購入した建物については扱いが別です。 この点を取り違えているように思いますが。 ------------------------------------------------------------ 取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入(法人税基本通達7-7-1) 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7?3?6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。 法人税基本通達 7-3-6 法人が建物、構築物等を取り壊した場合のその建物、構築物等の帳簿価額及び取壊費用の取り扱いはおおむね下表の通り。 取壊し 建物等の存する土地を建物等とともに取得し、その取得後おおむね1年以内にその建物等の取り壊しに着手した場合→ 建物等の取り壊し時の帳簿価額及び取壊費用は、土地の取得価額に算入 上記以外の場合→ 建物等の取り壊し時の帳簿価額及び取壊費用は、損金算入