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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簿記の例題で質問があります。)

簿記例題の解体費用処理について

このQ&Aのポイント
  • 平成20年4月末日に老朽化した本社ビルを解体し、新本社ビルを建設する際の解体費用についての処理方法を教えてください。
  • 簿記論模擬試験の例題によると、老朽化したビルの解体と新ビルの建設を行った際の解体費用についての処理方法について教えてください。
  • 平成20年4月末日に老朽化した本社ビルを取り壊し、新本社ビルを建設することになりました。この際の解体費用の処理方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
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回答No.3

Ano.1です。 法人税法では通達で下記の通り定めています。 従って税法の規準に沿う限りは 、自己所有の建物の取壊し費用は損金参入が可能で、経理的には特別損失の固定資産除却損になります。 ------------------------------------------------- タックスアンサー (取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入) 7-7-1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7-3-6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「二十五」により改正) 7-3-6の規定は土地と同時に購入した建物をすぐに壊して新築の建物を建てる場合にはそれを認めないということを言っています。

quomo
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 なるほど、です。お手数かけ恐縮です。 こういう場合は会計基準や法律を読み直すべきですね。 ところで、新築建物の取得原価にする税理士試験の模擬試験例題が自宅にあるのですが、 今、ずっと出張しておりまして。 明日の晩に自宅に帰る予定ですので、明日アップしたいと思います。 yosifuji20さまに見ていただきたいのですが、 すでに何度もお手間をとっていただいて恐縮の極みなので、 もしご余裕があれば・・・ご意見をください。 ところで建物を取り壊し新築するのが目的で、土地付建物を取得した場合、 建物の取り壊し費用は土地の取得原価に含める、と理解しています。 (会計専門学校の例題解説にありました)。 購入してすぐに除却損というのも実感してそぐわないので なるほどと思いました。 今回もありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yosifuji20
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回答No.2

>それでは新築建物の取得原価になるケースは全くなしということになるのでしょうか。 これは土地付の建物を購入してその建物を取り壊し、新築の建物を建てる場合にそうなります。 この場合はその土地の取得が目的で建物はおまけであると言うような感覚です。その土地を買うこと自体がその土地の上に新築の建物を建てる目的であり、建物だけを買わない訳にはいかないという解釈です。そうである限りその旧の建物は新築の建物を建てるための必要な費用であると言う意味になります。 これと違って自己所有の建物は元々本来のその建物の所有目的があったはずですから、取り壊しによってその使用ができなると言うことでその失われた経済的価値は損失として認められると言うことです。

quomo
質問者

お礼

御礼方々別の方からいただいた意見です。 「取り壊した後に改めて新築し建物の取得原価に含める。 建物の解体・取壊しの主たる目的が「新規建物の取得(建設)」の場合、 この処理をします。新規に資産(建物)を取得(建設)するために 既存の建物を取り壊さなければならないとします。 この場合、既存建物の解体・撤去は新たな資産(建物)を取得するために 必要な行為であり、それに掛かる費用は新規資産の取得にかかる対価と同義である、 とみなされることが多いためです。 基本的には解体・撤去費用の全額を取得価格に含めるのですが、 状況によって資産と費用を按分して計上することもあります。 あと補足として 土地購入目的で土地付建物を購入した際に、上物の建物をすぐ取り壊す場合には、 その購入費用や除却費用は土地の取得価額に含めることになります。 建物の取得価額に含めることはありません。 とのことでした。 この件については様々な考え方があるようなのです。 いかがでしょう。

  • yosifuji20
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回答No.1

老朽化したためかどうかは関係なく、現実にその建物を取り壊し再度使用できない状態にしたのならば、その工事が終了した時点でその建物の使用価値はゼロですね。従って旧建物は全額除却損になります。 取り壊し費用もその事業年度の費用になります。科目は修繕費でも、金額が大きい場合は特別損失でもかまいません。 ただ注意するのはこれと新築の建物の取得価額の関係です。見積もりや請求書で取壊し費用と、新築の土地の整備費などは厳密に分けておくことをお勧めします。新築のために支出する部分は建物の取得原価を構成するからです。これは請求書の用語ではなくて工事の実態で判定するものであると言うことは注意しておいたほうが良いでしょう。

quomo
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 ご回答の中で取り壊してしまえば、資産価値はゼロになるというのは わかりますが、それでは新築建物の取得原価になるケースは 全くなしということになるのでしょうか。 過去の例題で新築の取得原価を正解としていたのもありましたので。。。