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建物の撤去費用
ある場所に建物を建築しました。費用は500万円とします。 この場所の付近には、今まで使用していた建物があり、新規建物が事業の用に供されたと同時に、解体撤去しました。費用は70万円とします。 旧建物の解体は、建物新設に付随した費用です。 さて、解体撤去費用は修繕費と出来ますか。 新規建物の取得価額に含めるべきですか。
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- tamiemon96
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・ 法人の場合も同様です。 ・ なお、見積書や請求書は別々に作成していただいた方が(工事予定日なども含めて)良いと思います。
- pianoneiro
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tamiemon96様、ご指摘有難うございます。
- tamiemon96
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・ 旧建物の取壊し費用は、新建物の取得価額には含まれません。 ・ 旧建物の用途が 1 業務用の場合・・・・・その業務の必要経費になります 2 業務用でない場合・・・家事上の費用になり税務上は考慮されません ・ なお、旧建物の取り壊しによる資産損失(減価償却費の未償却残高)も上記1,2と同じに扱います。 ・ 参考法令は所得税法37条、 所得税法51条(1)(4) ・ ちなみに旧建物の資産損失や取り壊し費用が取得価額に算入されるのは、建物付きの土地を購入し、すぐに取壊した場合です。この場合は「要は、土地だけがほしかったのでしょ」という意味で、土地の取得価額に算入されてしまいます(償却もできません)。所得税法基本通達38-1
補足
大変丁寧なご説明、誠に有難うございます。よく理解できました。 これが、法人の場合も、法人税法に照らしても、同様に考えてよろしいのでしょうか。
- pianoneiro
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「旧建物の解体は、建物新設に付随した費用です。」 その付随度によって変わってきます。 詳細が分かりませんので一般論しか言えませんが、新規建物を取得するためには旧建物を解体しないとその場所に建てることが出来なかったという事情であれば取得価額に含めるべきでしょうし、全く別棟で、新規建物の建設に伴い不用になったものを解体したのであれば、未償却残高をもって除却損を計上すると伴に解体撤去費用はふさわしい勘定科目で費用処理すればよいでしょう。
補足
新建物と旧建物は同様の事業に使用するものであり、建築場所は各々隣どおしという条件です。 ちなみに、解体撤去した旧建物は、実際はすぐに撤去しなくても、事業に支障しません。新建物建築のついでに解体撤去もしてしまった(付帯工事なら工事費が安く済む)という認識です。 説明不足で申し訳ありません。 このような状況で、損金算入の理屈として、国税局に対応するためには、何か根拠となるようなものはあるかどうかをお聞きしたかったのです。ちなみに、法人が前提です。 よろしくお願いします。