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建設仮勘定として認められる期間
会社で固定資産経理を担当している者です。 現在、ある建物を建設予定でそれに伴う地質調査費や設計量等の、将来「建物」取得価額になる費用を「建設仮勘定」処理しています。 しかし、景気低迷に伴い建設作業は滞り気味になっており、しばらくこの建物に係る「建設仮勘定」に増減はない状態となっています。 このままプランニングや建設が滞ってしまった場合、現在プールしている「建設仮勘定」はずっとそのまま有形固定資産に計上し続けてよろしいのでしょうか? 建設可能性が低くなった場合、債権に対する引当金のように資産価値を減額させる必要はあるのでしょうか? もしその場合、一体どのタイミングまで現在のB/S額で計上しつづけられるのでしょうか? (例えば○年以上変動なしの場合など) 宜しくお願い致します。
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- ok2007
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回答No.1
建設仮勘定も減損会計の対象になりますから、これに沿って会計処理をおこなうのがいいでしょうね。また、工事の中止・無期延期など資産性が失われたと判断される事実が生じたときは、除却する必要もあるでしょう。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 減損会計のこと、すっかり忘れていました・・・建仮も確かに対象ですね。 ありがとうございました。