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短時間休業実施中の残業時間の計算方法について

現在、雇用安定のため短時間休業(雇用安定助成金申請済)を実施中です。 弊社の所定労働時間は8:30~17:15までの7.75時間です。そのうち朝の1hを短時間休業しております。 日々残業が発生しているのですが、短時間休中の残業代計算で悩んでます。 例えばある日の労働時間が9:30~19:30とすると労働時間は昼休憩1hを除いて9時間です。 この場合の残業時間でどちらの計算が正しいか判断がつきませんのでご指導お願いします。 弊社は所定外も125%支給です。 A 08:30~09:30(短時間休業中65%支給)   09:30~17:15   17:15~18:15(所定内残業として100%支給)   18:15~19:30(所定外残業として125%支給) B 08:30~09:30(短時間休業中65%支給)   09:30~17:15   17:15~19:30(所定外残業として125%支給) 要点は短時間休業1hをその日の労働時間と判断するかどうかです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

正解はBです。 理由は >短時間休業中65%支給 を助成金で頂いてるので、勤務時間と算定します。 Aの場合は会社が助成金の分お得になりますね。

you1row
質問者

お礼

ありがとうございました。スッキリしました。

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