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残業時間の計算
平日 始業9:00-17:00 昼休み12:00-13:00 土曜 始業9:00-12:00 1日7h、1週間38hになる場合で、 平日に1日だけ3hの残業をしたのと、土曜に3h残業したのでは、同じ3hでもかわるのですか? 1日8h超えたら残業で、週で40時間越えたら残業とか、1ヶ月で総労働時間で計算とかって調べたらあったのですが、どうなるのでしょうか? 平日3hの残業なら2hの残業になるけど、1週間で計算すると1hの残業になります。 ご意見ください
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労働基準法上は1日8時間、1週40時間を超えると法定時間外労働となり、残業代を支払う必要があります。 残業の計算は、まず1日8時間を超えた労働時間を算出し、続いて1週40時間の労働時間を算出しますが、その際に1日8時間を超えた分を除きます。 ご質問の例ですと、平日3hの残業により2hを法定時間外労働と認識します。 続いて1週の計算をしますが、1週41hのうち既に認識した2hを除き、39hが労働時間となります。 ただし、就業規則で法定内残業の定めがある場合もありますので、一度ご確認されてはいかがでしょうか。
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- mshr1962
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>平日に1日だけ3hの残業をしたのと、土曜に3h残業したのでは、同じ3hでもかわるのですか? 時間としては同じだけど、内容は会社によって違います。 平日と平日以外(一般的には土曜、日曜祝日出勤)で残業代(掛け率)が変わることがあります。 >1日8h超えたら残業で、 平日 始業9:00-17:00 昼休み12:00-13:00なら 昼休みを除いた7hを越えたら残業ですね。 >週で40時間越えたら残業とか 1日8hで5日出勤なら定時の合計が40hになります。 よって40hを超えてれば残業ですね。 例の7h×5+3hなら38hが定時の合計で、それを超えたら残業です。 >1ヶ月で総労働時間で計算 労働局の36協定というのがあり、残業時間の合計を限度以内にするように指針が出ています。 まあ、簡単に守れるわけではないですけどね。。。 http://zangyou.org/information/36kyoutei >平日3hの残業なら2hの残業になるけど、1週間で計算すると1hの残業になります。 どのような計算してるのか分からないので何とも言えません。 分単位の合計の取扱方(切上げ・切捨て)の問題だと思いますけど。。。
お礼
ありがとうございます 追加で、質問にお答え頂ければ幸いです。 平日9:00-17:00(7h) 昼休み12:00-13:00 土曜日 9:00-12:00(3h) 1日7h、1週間38h 勤務条件は同じですが、 例えば同じ週の 平日(月曜日)に1日だけ午前(9:00-12:00 3h)私用にて休みを取るとして、 平日(火曜日)に17:00-20:00の3hの残業はどうなりますでしょうか? 私の今の考えでは、月曜日は7h-3h=4h(通常労働(100%×4h) 火曜日は8h超えですので、通常労働(100%×8h)+残業(125%)2h 水から金曜日まで通常労働(100%×7h)×3日=21h 土曜日、通常労働(100%×3h)とすると 1週間通常勤務時間4h+8h(残業2h除く)+21h+3h=36h 残業(125%)2h 1週40h労働に満たない場合は、月での総労働時間で計算するのでしょうか? それとも、午前休みした3hは引いて(時給の100%×3h) 残業(125%×2h)は足すような形になるのでしょうか? あと少しです、おねがいします。