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早く終わった時間を残業代に当てている?
正社員として働いています。 うちはよく雇用主の都合で早上がりの日があります。 どうやらその早く上がった時間を残業があった時間に振り当て相殺して、残業代を支払わないのですがそれは法律上問題ないことなのですか? また、所定労働時間が法定労働時間を越えている件についても「早上がりの日があるからそれでチャラだ」と言い張るのですが、それはどうなのでしょうか?
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noname#222486
回答No.2
問題ないでしょう。 時間外労働というのは、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて労働させることをいいます。
- Gletscher
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回答No.1
良いのではないでしょうか? 私の会社も大手で、1日が7.75時間(8:30~17:00)ですが、その日その日は早く帰っても遅く出勤しても遅く帰っても、要は月に178時間あれば良いです。 それを超えた分が残業になります。足りなければ遅刻早退扱いになります。 毎日の時間はタイムカードなどで記録されていないですか? どうやって証明するのでしょう?
質問者
補足
すみません、178時間というのはどうやって出すのでしょうか。。。 毎日の時間はタイムカードでつけています。 うちは8:45~18:45(うち昼休みが一時間)なので9時間労働なのですが、この場合はどう計算したらよいのでしょうか…
補足
なるほどありがとうございます。 しかしうちは8:45~18:45(うち昼休みが一時間)なので9時間労働なのですが、この場合は毎日1時間が時間外労働ということになるんでしょうか? 毎日の1時間と就業時間から超えた分は早上がりに相殺されるとしても、毎週早上がりがあるわけではないので、どう計算すればいいのかがわかりません。