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労働時間(残業時間の計算方法)について
労働時間(残業時間の計算方法)について教えてください 開業当初は早く終わる時間と遅くなる時間を比較すると早く終わる時間が多くスタッフとも差引プラスなので残業費はなしという形態をとり両者納得する状態で進めてきました。 しかし、最近忙しくなりこの状態が逆転しているような気がしています 労働分の賃金は支払うべきであると思いますのできちんと労働基準法の時間内でおさまっているかを調べたいのですが変則的な就業形態のため計算式が分からず困っているのでご教授いただければ幸いです。 週44時間の勤務が認められる形態でスタッフ3人です 月火水金土 9:00-13:00 14:30-18:30 木10:00-13:00 14:00-17:00 が営業時間 月火水金土は3人全員勤務 木は1名のみ勤務・2人は全休 労働時間としては8:45から朝の準備を始めています 毎月20日締めです 週44時間との規定がありますが、20日締めのため週単位での計算は難しくどう計算すればきちんと計算できるのか、 祝日があった場合や臨時休業をした場合はどうなのか 木曜日の勤務時間が短いためこの短い時間を残業時間に補充できるのか? というところも併せて教えていただければありがたいです。
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- seble
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もうちょっと単純に考えて構いません。 まず、1日の上限が8時間ですからこれを超えた部分はどの日でも割増です。 しかし、8時間を超えない場合は44時間超えるまでは割増不要ですから、例えば月-金8時間ずつであればまだ40時間であり、割増はしません。金曜日が締め日でも何の問題もありませんね。 で、締め日翌日、土曜日に8時間だった場合は、その週は4時間超過した事になりますから、その部分が割増になればよく、すでに次の計算期間に入っていますから、そのまま1ヶ月後の締め日に計上されれば良い事になります。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
まず、賃金の締め日は関係ありません。 日と週の労働時間が基本です。 営業時間も関係ありません。実際に業務のために拘束された時間を労働時間と見なします。 また、規則が整備されていない場合、変則的な労働時間は認められません。 単純に、1日8時間か週44時間を超えた部分が割増賃金となります。 祝日も関係ありません。会社の都合で休業してしまう場合は、最低でも6割の休業手当を払わなければなりません。 >木曜日の勤務時間が短いためこの短い時間を残業時間に補充できるのか? できなくはないですが、そのためには変形労働時間制を採用し、規定に合致した規則を作成しなければなりません。適当に按分する事はできません。 休日を変動させたりする場合も同様です。
お礼
回答ありがとうございます お忙しいところ申し訳ないのですが追加で教えてください 締める日によって週単位(週44時間)で計算できない日が数日出るのですがこの場合の計算はどうすればいいのでしょうか? 単純に5日で割った8.8時間を超えた時間で計算し残業時間と考えてよいですか?
お礼
よく分かりました ありがとうございます(^^)