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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所定労働時間7.0時間における限度時間について)

所定労働時間7.0時間の限度時間について

このQ&Aのポイント
  • 近々、IT・ソフトウェア系の会社では、所定労働時間を8.0時間から7.0時間に変更する予定です。この変更に伴い、就業規則を改定し、契約社員用の就業規則も新しく作成する必要があります。
  • 質問としては、所定労働時間を7.0時間にした場合、月労働日数を20.0日とした場合のみなし残業代についての疑問です。みなし残業時間を40.0時間に設定することは適切なのか、また45.0時間とられる方法についても確認したいとのことです。
  • これに対し、回答としては、みなし残業時間が40.0時間と設定されている場合、月労働日数を20.0日とした場合、別途支給する時間外手当は、みなし残業時間(40.0時間)を含めた180.0時間以上からになります。したがって、1ヶ月45.0時間の取り扱いは、180.0時間以上から45.0時間となります。また、みなし残業時間を40.0時間に設定することは適切です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

法定労働時間は1日8時間、週40時間なので、それ以下の部分については36条における時間外労働には入りません。 月20日、4週間ちょうどど仮定した場合、所定7時間であれば20時間までは法定内なので、36条上の、、、時間外にはなりません。故に、36協定の上限とされる45時間のうちにも入りません。 そして、設定では40時間のみなし残業ですから、その時間、働いていると見なされます。 従って、法定時間外はすでに20時間ですから、残り延長できるのはあと25時間だけです。 つまり、法定160を超える部分から法定時間外であり、36協定延長限度の対象になります。 で、合ってるかなと思います。

soumu-beginner
質問者

お礼

早速のご回答誠に有難うございます。 やはり法定外の時間が45.0Hというのが限度なのですね。 仮に月労働日数が20日の場合は、 所定労働時間に関わらず、 法定160.0H+限度45.0Hの総時間205.0H以内という 認識をしていれば、問題なさそうですね。

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