※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タイムカードの時間と就労時間について)
タイムカードの時間と就労時間について
このQ&Aのポイント
タイムカードの時間と就労時間についての質問です。中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請の準備をしている中で、労働時間の記載について疑問があります。タイムカードの時間と実際の就業時間には違いがあり、移動時間も含めて計算すべきか悩んでいます。
弊社の就業時間はAM8:20からPM17:00ですが、実際のタイムカードの打刻はAM7:00からPM18:30になっています。ハローワークからはこの差を時間外労働として計算すべきだと指摘されましたが、従業員も残業という認識はなく、残業代も支払っていません。
質問者は、この時間外労働の算出が正しいのか、月額50時間以上の残業代が発生することになるのか不安に思っています。経営者の都合と言われてしまうかもしれませんが、どうすべきか教えていただきたいです。
タイムカードの時間と就労時間について
現在、中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請の準備をしておりまして、
どうしてもわからない点があり質問させていただきたいと思います。
支給申請には賃金台帳の提出が必要かと思うのですが、
このときに記載する労働時間はタイムカードどおりの時間にする必要があるのでしょうか?
実際、弊社の就業時間ではAM8:20からPM17:00までとなっているのですが、
現場が少々遠く移動時間がかかるため、ほぼ毎日AM7:00からPM18:30という
タイムカード打刻となっております。
ハローワークから、この前後の時間を時間外労働として計算する必要があると警告され、
正しく残業代が支払われていないと、助成金の支給は難しいかもしれないといわれてしまいました。
従業員も残業という認識はなく、特に請求をされたこともなかったので、
定時業務扱いで、残業の支払いはしておりませんでした。
やはり残業代として支払う義務は発生するのでしょうか?
この時間を時間外労働に算出してしまうと、月額50時間以上になり、
それだけで数万円の残業代が発生してしまいます。
経営者側の都合といわれてしまうかもしれませんが、
お手数ですが教えていただけますとありがたいです。