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残業手当の計算方法(月給制の場合)について教えてください。

残業手当の計算方法(月給制の場合)について教えてください。 月間所定労働時間が160時間で、実労働時間160時間かつ残業時間が30時間であった場合、 この30時間に対しては125%を支払わないといけませんか? 1日当たりの所定労働時間の定めはなく、また変形労働制を採用もしていません。 この場合月間労働時間が160時間であっても、1日8時間、週40時間を超えた場合は 125%を支払うのが法的に正解でしょうか?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

むちゃくちゃな会社ですね。 労働基準監督署の労基(担当)課に諸資料を持参して、計算方法を確認した方がよいですよ。 > 1日当たりの所定労働時間の定めはなく、また変形労働制を採用もしていません。 それは「始業時刻」「終業時刻」「休憩時間」の定めが無いということでしょうか?本当に「始業時刻」「終業時刻」「休憩時間」の定めが無いのであれば、法律上は手続き違反をしていますが、変形労働時間制の1つである『フレックスタイム制』とも考えられますね。 とりあえず、ご質問文を信用して・・・このような場合には、労基法の定めがそのまま適用されるので、『1日8時間。週40時間』が所定労働時間となります。 > この場合月間労働時間が160時間であっても、1日8時間、週40時間を超えた場合は > 125%を支払うのが法的に正解でしょうか? a 1暦日毎の労働時間が8時間を超過する都度に   「時給×(1+割増率)×その日の超過時間」 b 1週間毎の労働時間が40時間を超過したら   「時給×(1+割増率)×(週の超過時間-上記aで計算した超過時間合計)」 尚、 ・時間外労働に対する割増率は最低が25%です。 ・休日労働及び深夜労働に対しては別途、計算が必要です。 ・1週間の起算曜日を定めていないのであれば、日曜日が起算曜日となります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

>1日当たりの所定労働時間の定めはなく、また変形労働制を採用もしていません。 1日の労働時間の決まりが無く月の労働時間が決まってる。 何か矛盾してるね。 その通りなら 支払うのが普通。 でも・・・ 1日の所定労働時間決まってないのに何処で残業時間が算定できたのかな?

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

法定休日 深夜残業がないならね。所定労働日数とかも関係あるけど なにもなく 変形制労働じゃないなら そうなるかな

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

>1日当たりの所定労働時間の定めはなく、 ここがわかりません。1日8時間と定めてなければダメです。 あとはwindy-mjさんの言う通りです。深夜残業も無さそうですし。