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貸付金について

A社はB氏に貸付金がありました。しかし死亡してしましました。そこで、B氏の奥さんが変わりに払うということにしようと思っています。その際、何か問題はありますか? B氏は債務超過で、相続財産はありません。 奥さんが肩代わりしなければ、雑損失で会社は計上することとなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

B氏の奥様が、法定相続人となりますから、他の相続人とともにB氏の債務も相続することになり、相続人に対して、返済の請求が出来ます。 この場合は、連帯保証人であるかどうかは関係ありません。 ただし、相続人が、相続財産よりも負債が多い場合は、相続の開始を知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きを取ると、財産も負債も相続をしないで済みますから、返済の請求も出来なくなります。 この場合は、B氏に対する債権は、貸倒損失として処理できます。

yukkon
質問者

お礼

今回は相続放棄をしない方向で考えていますのでA社のB氏への貸付金は奥さんへ請求出来ると言うことですよね。 その場合は貸倒損失とはなりませんよね。 A社は今月決算なのですが、内訳書に前期はB氏に対する貸付で記載されていますが、奥さんの名義に書き換えます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.5

#3さんのご回答でよろしいと思います。 一つ付け加えますと、B氏にはお子さんはいらっしゃらないでしょうか?奥さんの他に相続人がいらっしゃると、例え相続税がかからなくとも、きちんと遺産分割協議書を作って奥さんがその負債を相続する旨決めておかないと、法定相続分としてお子さんが相続するであろう負債を奥さんお一人で返済してしまったときに、贈与税の課税問題が生ずる可能性があります。 また、相続放棄の他に限定承認という方法もあります。これは、負債の金額の範囲内で資産を相続するというものです。そうすると、残りの負債は相続する必要がなくなります。 一般に「相続財産」というと、正の財産のことばかりが言われますが、借入金などの負の財産も、相続財産になり、それを相続した場合は相続人に返済の義務が生じます。

yukkon
質問者

お礼

いつも有難うございます。 B氏には子供がいます。遺産分割協議書を作成しておかないといけませんね。私も法定相続人が3人いるのに、奥さん1人が負債を全部負っても良いものなのかなと、疑問に思っていましたので、助かりました。協議書を作成したらOKですよね。 どうも有難うございます。

noname#5115
noname#5115
回答No.4

#2です。 亡くなられていたのですね。勘違いしていました。 その部分についてはkyaezawaさんの書かれたとおりです。

noname#5115
noname#5115
回答No.2

ozisanさんと同じ意見です。 連帯保証人でなければ、支払わせることは出来ません。 強要などすれば犯罪になりますよ。 奥さんが連帯保証人ではなく、B氏がA社と無関係ならば、金額の重要性により、雑損失か特別損失となります。 役員とか従業員であれば、給与や退職金などになる可能性もありますが、A者とB氏の関係がわかりませんので・・・

yukkon
質問者

お礼

説明不足ですいません。B氏はA社の代表取締役です。 特に連帯保証ということもありませんでした。 今回、死亡という事で、相続財産(負債)になるようなので、奥さんに請求という形にしようと思っております。 有難うございました。

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.1

会社の経理の事は解りませんが、B氏の奥様が連帯保証人で無い限り、奥様に支払い義務は発生しません。 文面からは、奥様に払わせようとも取れますが、、、

参考URL:
http://kazu4si.com/HP/kaisyuu/ba/saikennkaisyuu.htm

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