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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続財産管理人をたてる費用は誰が払うか)

相続財産管理人の費用負担は誰がするのか

このQ&Aのポイント
  • 相続財産管理人をたてる事が出来るのは利害関係人という事で現在存命のB.Cか債権者という事ですよね?この場合B.Cが相続財産管理人をたてるメリットは無いので債権者Yが申し立てする事になると思います。
  • 相続財産管理人の報酬は、相続財産から支払われます。ただし、相続財産が少なくて報酬が支払えないと見込まれるときは、申立人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい、それを財産管理人の報酬にすることがあります。
  • 債権者が相続財産管理人を申し立てた場合、費用は債権者が負担します。もしBが連帯保証人で無かった場合は債権者が費用を支払う事になります。しかし、Bが連帯保証人である場合、費用を立替払いとしてXに請求することも可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

まず大事なのは、被相続人である債務者Xの財産の内容です。例えば、x名義の自宅があっても銀行の抵当になっておれば、貴殿(一般債権者)ではなく、担保権利者である銀行が、管理人費用を負担して相続財産管理人選任申立を家裁にすることになります。管理人が選任されれば、銀行は管理人を債務者として競売手続きを進めていきます。相続人が居ない状況下では、死人を相手に裁判手続きが出来ないのでこういう手順を踏んで、利害関係人の申立により、家裁で財産管理人を選任しているわけです。 費用は概算最低100万円は必要ですので、貴殿に金銭的メリットがなければ、連帯保証人であるBに直接貸金を請求されるのが得策かと思われます。 Bが相続放棄してもBがXの借入金に連帯保証した事実は変わりませんので。  但し、希ですが、被相続人Xの自宅が高額で売れて、貴殿らの借金を全部返してまだ、お金が残る場合があります。この場合は、申立費用は最優先債権として弁済されます。残ったお金は、管理人が国庫引き継ぎ手続きで国に納めておしまい。

その他の回答 (1)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

Bは相続財産管理人の費用は連帯保証していません。 よって相続財産管理人を申し立てた費用は申立人が支払うことになります。 Xの相続財産が(差し押さえ物件はのぞいて)申立人をたてる費用を上回るかどうか見極める必要があります。

noname#224301
質問者

補足

例えばXに対して債権者Yが「債権の保全等にかかる訴訟費用、法的申立費用、登記費用は別途請求する。」という特約を伏していた場合はどうでしょう?

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