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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書記載の貸付金)

公正証書記載の貸付金とは?相続における解決方法とは

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、父の経営していた会社の貸付金を兄弟三人で相続するように公正証書が作られていました。しかし、兄弟の一人が公正証書の主旨に反し、貸付金を個人の財産と主張しています。給料や退職金についても疑義が持たれています。この貸付金は有効なのか無効なのか、またどのように解決すればよいのでしょうか。
  • 父の経営していた会社の貸付金を兄弟三人で相続するために公正証書が作られました。しかし、兄弟の一人が貸付金を個人の財産と主張しています。給料や退職金についても疑問があり、公正証書の記載内容と合わせて解決方法を教えてください。
  • 父が亡くなり、父の経営していた会社の貸付金を兄弟三人で相続することになりました。しかし、兄弟の一人が貸付金を個人の財産と主張しており、公正証書の主旨に問題が生じています。この貸付金の有効性や解決方法について、ご教授いただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

貸付金がどれぐらいの金額かにもよりますが、適当な事を やっていると相続だけではなく、税金の問題もでてきます から、(顧問)税理士にきちんと確認すべきです。 オーナーから会社への貸付金というのは、質問に書かれて いるような事情が多いのですが、一旦帳簿に載せて決算し 青色申告してしまうとそれはそれで既成事実になってしま います。 つまり、税務署的には貸付金は帳簿のとおり存在して、そ れは遺言通り相続されたということになりますから、 ひとつには相続税申告をする際に、勝手に評価替えをすると 相続税の過少申告になります。 ふたつには一旦帳簿にのった会社借入金(相続人の貸付金) を減価すると減った分だけ会社への贈与と見做され贈与税 が発生します。

komatuchatuta
質問者

お礼

ありがとうございました。貸付金について約定書を交わして確認し解決しました。

その他の回答 (1)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

貸付の事実があったのか、それとも数字をいじっただけなのか、有効なのか権利を乱用した無効な貸付なのかは判断できない。 現金化を望まない以上、他に何を望むのですか?? 公正証書の貸付内容が事実なのかどうかも不明ですので、これ以上はここでは判断できないような気がします。 弁護士などに相談すれば一定の解決策を教えてくれると思います。

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