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亡くなった父が叔母に貸していた貸付金の取り扱いについて

このたび父が逝去しました。 相続財産の確定を行っていたのですが、以前に聞いていた、約10年前の父の姉(叔母)向けの300万円の振込伝票が出てきました。 従兄弟の不始末の解消のために貸したとは聞いていましたが、時期、金額も符号するため、貸付実行の証拠として保管していたのだと思います。 父としては、実現性はともかくとして、返済を受けることを期待していたのではないかと考えていますが、叔母の経済状況などを考えると実現性に乏しいと考えられ、このまま放置するか悩んでおりました。 このたび、知り合いの税理士に相談したところ、相続財産の対象には含まれるものであり、債務の存在確認を行った上で、免除するかどうかを問わず、双方で書面で確認したものを残すべきではないかとのアドバイスを頂きました。 但し、父の田舎は遠方でもあるため、正直なところ、書面の取交しまで進めるのはかなり手間が掛かるため、出来ればそのままにしておきたいところです。 どなたか実際的なアドバイスを頂ければありがたいのですが、、 ちなみに、父は58で死亡し、相続人は姉(37歳)と私(35歳)の2名です。 叔母は62歳位だと思います。 宜しくお願いします。

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

既に債権の消滅時効という問題になっいると思いますので、債権債務の確認書を取り交わす時点で叔母さんが専門家に相談に行けば、債権は消滅しているので確認書を交わして時効の中断をしなくてもいいというアドバイスを受ける可能性があります。 遠方ということでここでまた何もしなければ債権の時効の消滅は確実で、債権を主張したいのなら時効の中断をしておくべきですが、債権回収が困難なのにわざわざ遠方まで出かけて時効の中断するメリットがあるかどうかの判断です。 最終的には時効の中断を繰り返して相続人から返済してもらうことになりますが、叔母さんにお子さんがいないと相続人からの債権回収はまず無理という考えざるをえません。 時効の中断事由 承認(民法147条3号) 消滅時効の場合の債務の承認とは、時効の利益を受ける人(債務者、保証人など)が権利(借金)の存在を権利者に対して認めることをいいます。

takapee90
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 債権として消滅してしまっているのであれば特段に問題はないのかもしれません。 ただし、今回は貸金債権でしょうから、弁済期日より時効は10年経過したのちに成立するのだと思いますが、エビデンスが振込明細書のみで弁済条件などは不明です。 とはいえ、一度叔母には話をしてみようかと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#121701
noname#121701
回答No.4

返信いただきました。 私の投稿を補足します。 あなたが債権を請求しても叔母さんは債権10年の時効消滅で拒否できるということです。 債権の存在は認めるがあなにはその請求する権利はもうありませんよということです。 それが債権の消滅時効です。 おそらくその可能性が強いという意味の投稿です。 あなたが叔母さんへの債権を回収したいなら、今回確認書を取って「承認」の時効中断をする。 但し叔母さんが亡くなるまで承認の時効中断を続ける。 そして叔母さんが亡くなったら相続人に請求する。 これは、叔母さんにお子さんがいることを前提にしてます。 お子さんがいなければ相続人は叔母さんの兄弟姉妹で債権回収はまず不可能だからです。 債権回収不可能な債権をいくら確認しあっても無駄です。 税理士の発言は相続財産の確定と債権確定が混同してます。 叔母さんに支払い能力が無く、叔母さんにお子さんがいない場合は債権回収は無理なので確認書をとっても無意味です。 請求権が時効にかかっていますので相続財産かどうか誰にも分かりません。 税務署は相続税が多いのがいいのに当たり前ですから請求権の無い債権でも申告されれば相続財産と認定します。 法律は10年請求を怠った人を守りません。 債権の短期消滅時効を検索すれば分かるように請求しない債権はどんどんと時効にかかります。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

> 『相続財産の対象には含まれるものであり、債務の存在確認を行った上で、免除するかどうかを問わず、双方で書面で確認したものを残すべきではないか』  でも、これをしてしまうと、相続財産に算入すべきかどうかの判断は税務署任せですよね。税務署が、相続財産と認定したりしたら税理士さんは戦ってくれますか? どうせ回収不能なお金なら税務署に対しては“知らん振り”の方が問題ないと思いますよ。何か言ってきたら(言ってくるはずもないんですが)、『そんなお金は知りません。叔母さんに聞いてください。』で済むでしょう。税務署って相続税に関しては“細かい”ですよ。

takapee90
質問者

お礼

税理士のアドバイスはあくまで一般論のベキ論で、知らん振りをした場合に、万一、件の貸付が判明した場合に備えるべきとの趣旨だったと考えています。 確かに、顕在化する可能性は低そうです。 一度叔母にも考えを聞いてみることにします。 アドバイスありがとうございました。

  • ojisan-man
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回答No.2

厳密にいえばお父様の相続財産の一部ではありますが、実際には取立てが難しいと思うので、無かったことにしておけばどうですか。 そのかわり、その300万円はあきらめましょう。

takapee90
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 回収は難しいとは考えていますが、相談した税理士からこのタイミングで明確にしておいた方がいいのではないかと勧められて迷っています。 確かに回収可能性は低いとは思います。 叔母にも一度考えを聞いてみようと思います。