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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡後の貸付金の処理)
死後の貸付金処理と遺贈について
このQ&Aのポイント
- 相続人や遺産分割において、死後の貸付金の処理に関する疑問があります。
- 女性Aが相続人の子供Cに貸し付けていた2千万円の貸付金が、Cの子供Dの名義で書面上残っていることが発覚しました。
- この場合、Aの死亡後にDに遺贈されたとみなされ、遺言書がないと有効でない可能性があります。相続税法上の取扱いについて詳しい意見をお聞きしたいです。
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まず、被相続人Aの相続財産にはAがCに貸し付けたお金も入っています。 たとえば、Aに不動産、預金、現金、宝石類、証券という財産があったとするとその中に貸し付けたお金も入っているということです。 当然、BとCが相続する財産はAの相続財産すべてが対象ですので、BとCは協議して相続財産を分割することになります。(Aが遺言をしていない場合) その貸付金はBが相続してもよいし、Cが相続してもよいのです。当然、B、Cが折半してもよいのです。Cが相続した時は貸主と借主が同じくなり相続していないように見えるだけです。 AがDに対してする遺贈ですが、これも遺言あるいはAの相続人の分割協議がなければありえないです。Aが生前にDに贈与していた時はその貸付金はAの相続財産から除かれることになります。ただし、これもいつDに贈与されたのかによりAの相続財産となる場合もありますので法律の専門家に相談した方がよいです。 なお、相続税上ではAの相続財産を決定して、相続人間での協議に基づいた相続税を納めていただくだけですのでこのような相続人間の問題には影響しないです。