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退職日の変更について
初めて相談させて頂きます。 3月に退職の意思を表示し、会社側と4月末に退職ということで、口頭で合意に至りました。 その日に庶務担当のスタッフに有給休暇の日数を確認し、4月中に全て消化することになりました。 その数日後、5月1日が有給休暇の新規付与日であることを知り、退社日を5月15日(新規付与日数11日+公休日=15日)に変更したいとお願いしたところ、社労士と相談した結果、4月末に退社という合意がなされているから撤回は出来ないという回答でした。 こちらも労働基準局に相談しましたが、口頭で合意されているので、あくまでも会社側と相談するしか無い、でも退職日は労働者が設定する権利があるとのことでした。 退職届はまだ提出いませんし、有給日数を確認した際に新規付与については告げられなかったのですが、このようなケースでどうにか退職日を5月15日で承認してもらう方法はありませんか? 事前に確認しておけば、このような困った事態にはならなかったと、大変後悔しております。 深夜残業代を支払わない、1日の勤務時間が14時間でも休憩は1時間しか与えない、基本給が東京都の最低賃金である・・・恥ずかしながらこのような会社です。 自業自得かもしれませんが、どうかご回答よろしくお願いいたします。
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- yosifuji20
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これは無理でしょう。 そもそも、最初の有給をすべて消化してから4月末に退職という条件次第が会社はかなり誠意を持って対処したと思います。 会社によっては有給を使い始める日の前に退職日を設定してしまうなどは良くあります。 また前のお答えにもあるとおり一度口頭で合意したということは、その時は貴方も了解をしているわけです。 有給休暇が何時付与されるかは、普通は社員ならば大体知っていることです。そのための規則はおそらく社員意知らされているはずです。 そのような重要なことを最後まで知らなかったというのもあまりにも軽率です。 また既得の有給休暇を使い切って、その後に新たな休暇を取得する目的だけのために、会社にとって合理的な意味もなく退職日を延長ということを会社が認めるとも思いません。 不満ならば法的に争うことも自由ですが、おそらく勝ち目は無いでしょう。 最も20日程度の有給休暇の問題で裁判をするわけにはいかないでしょうが。 一般的には貴方の不満はそうなる前に退職という重要な事実をもっと慎重に考えて決めることを怠ったためであるということ、これに対して会社の手落ちは全く無いということ、以上でしょう。
- wret615
- ベストアンサー率34% (133/386)
難しいやろね。 それ、雇用契約の合意解約になるけど、合意に達したら相手方の承諾のない限り解約日の延長みたいなんはできない、て解されとるんよ。 労基のいうとおりこの合意解約は口頭でも成立するもの、退職届を出しとるかどうかは関係あらへん。 労働者が設定する権利あるいうのは、2週間以上後の日付で労働者側から一方的にこの日でやめるて言える権利ある、いう話のことか、そゆ権利あるから事実上労働者が設定できる、いう話のどちらかと違うかな。どっちの話でも、合意したなら無関係や。 残業代やらは、基本、別の話で、延長の理由そのものにはならへん。ただ、交渉の種にはなりそうやね。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 やはりそうですか・・・。 後悔先に立たずです。 今日、会社代表と話す予定なので、ダメ元で再度交渉してみます。