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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職金でる、って言ったのに・・・?)

退職金が支払われない理由と労働基準局への相談

このQ&Aのポイント
  • 一身上の都合で退社したにも関わらず、退職金の支払いがされない問題が発生しています。
  • 退社希望の意思を上司に伝えた際、退社予定日は自分で決めてくださいと言われ、有給休暇日数と退職金について確認の電話をした結果、一貫した返答を受け取りました。
  • しかし、退社後になって在職期間が不足しているとされ、退職金の支払いができないと連絡がありました。この規定は事前に知らされておらず、対応に困っています。労働基準局への相談を検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 貰えないものを貰えると勝手に思っていたならば、実質の損害がないので 対処のしようがありません。(笑) しかし、 >本社人事スタッフに有給休暇日数と退職金の詳細のことで3回ほど確 >認の電話をしました。3回とも『あなたの有給休暇は●日の利用と退 >職金は●円程度で支払えます。』 と会社が貴方に伝えた事。しかも担当部署で退職金の金額まで提示して いるのです。計算のときに気付かなかったのは重大な有責のミスで、 単に会社規定を貴方に押し付けて支払いを拒む行為に抗弁の余地は少な からずあります。 2か月退職を延せないと退職金がもらえないと知ったならば退職時期を 延長した(だから何回も確認している)と主張すれば、請求の余地はある と考えられるでしょうね。 会社規定の貴方の認識不足を会社が指摘してきた場合には、 会社規定よりも担当部署の言葉を信用するのに瑕疵はない。 なぜなら、会社の担当部署の言葉は、当然に会社規則に則ったもので あると考えるから。 今回のミスは会社が担当部署の社員への教育不足から生じたもので その責任は会社が負うべきものである。 労基署では、これらの点を強く主張してください。 民事でも争える余地が充分あると考えます。

noname#53065
質問者

お礼

ありがとうございます。 『2か月退職を延せないと退職金がもらえないと知ったならば退職時期を 延長した(だから何回も確認している)と主張すれば、請求の余地はある と考えられるでしょうね。』 ここが大事ですね! 実際おっしゃるとおりで、退職時期を知っていればそれに合わせて退職することも可能だったので・・・。 (同じ会社のほかの退職者はそうしており、直属の上司もそれをさり げなく勧めてくれていたので。) ポイントをしっかり踏まえて話しをしようと思います。 とても参考になりました。 ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

noname#38837
noname#38837
回答No.2

会社規則はどうなっていますか? 社員には文書を配るなどして会社規則を周知させておかないといけないはずですが 規定で3年以上と決まっているならしょうがないですね 退職金は支払わなければならないものではないので また短期間の勤務年数の場合には支払わなかったり少ないということもよくあります >『私の確認不足でしたごめんなさい』 しょうがないんじゃないでしょうか 悪意があって出ないものを出るといった詐欺でもないし あてが外れて途方にくれてらっしゃると思うんですけども 傷病手当金とか 失業保険とかで何とか頑張ってください

noname#53065
質問者

お礼

ご返答たいへんありがとうございます。 規定集はだいぶん昔のが店舗に1冊と社内ウェブで確認できるように 一応なっていましたが、とても変更が多く情報の更新・訂正の間に合 わない会社だったので、更に念の為の確認で人事スタッフに連絡を取 ったのです。 ・・・と言ったものの仕方ないですね。 どうもありがとうございました!

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

退職金については会社の規定によるもので法律にはありません。 ただし従業員を代表する組織(労組など)との間に労働協約が結ばれている場合は労働協約が優先します。

noname#53065
質問者

お礼

早いご返答ありがとうございます。 勤めていた会社に組合はありません。 法律にはない、とゆうことは存じてますが質問するカテゴリを変更した方が良いかもしれませんね。 この場合は単純にそのスタッフのミスで済まされるとゆうことでしょうか。 会社の人事窓口のスタッフの勘違いにしても3回の確認ミスは痛い・・・。 ありがとうございました。 今回のご返答以外にもいろんな角度からのコメントをよろしくお願いします。

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