• ベストアンサー

不動産会社の従業員への報酬の会計処理について

不動産売買で、一物件販売すると40万円の報酬を従業員にだしています。 その際にいくつかの質問があります。 (1)仕訳を下記のように行っております。 従業員には、給与所得と外交員報酬で確定申告を行っているため、販売手数料として 処理しているのですが間違っていないでしょうか。 知人から給与の扱いになると聞き、質問させていただきました。 販売手数料   400,000   /普通預金  360,000                   /預り金     40,000 (2)販売手数料の税区分は、課税対象仕入にしてよいのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>やはり消費税では、課税対象仕入ではないという事でしょうか… はい。

kaikei_www
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常に参考になりました。 そのように処理したいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>給与所得と外交員報酬で確定申告を行っているため、販売手数料として処理している… 生保の外交員はたしかに給与と報酬の 2本立てですから、同じような考え方で良いんじゃないですか。 販売手数料に性格の異なる出金を含めず、「販売手数料」イコール「成約報償」という図式を成り立たせておくなら、それで良いです。 源泉徴収についても、基本的には合っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm >(2)販売手数料の税区分は、課税対象仕入にしてよいのでしょうか… 消費税の話なら、消費税の課税要件の一つである「対価を得て行う取引」に該当するでしょうか。 営業活動に対する対価は給与として支払われているわけであり、その報償に対して何らかの反対給付があるとは言いがたいでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6113.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kaikei_www
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常に参考になりました。

kaikei_www
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 無知で申し訳ないのですが、反対給付があるとは言いがたいという事は、 やはり消費税では、課税対象仕入ではないという事でしょうか。 理解力が無く申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。